相続に関わる税金対策について

贈与税の非課税措置について生前贈与の活用方法についても税理士とともにアドバイス致します

弁護士奈良 洋
<監修者> 協力税理士 奈良 洋
税制は毎年のようにめまぐるしく変わります。改正点をお客様にわかりやすくお伝えするとともに、どのように対応していくのか、依頼者様の意向に沿ったご提案をしていきたいと考えています。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

祖父母から孫へ、親から子へというように、直系尊属から贈与を受ける相手の教育に充てる資金としてならば1500万円までの贈与を非課税とする制度です。

贈与する側の要件

祖父母、父母等の直系尊属であること

贈与を受ける側の要件

信託契約締結日のときに30歳未満であること
孫等が30歳に達する日に口座等は終了

贈与する方法

金融機関に一括で預ける必要があります。銀行の場合は管理契約、信託銀行の場合は信託契約を締結する必要があります。利用は、お子さんないしお孫さん1人当たり、1銀行1支店に限られます。信託できる財産は、原則金銭に限られます(不動産等は不可)。

税務署への提出書類

税務署に「教育資金非課税申告書」を提出する必要がありますが、これは銀行等が代行してくれます。

受け取り方法

教育資金に使ったかを、金融機関が領収書等をチェックして、支払います。こういった領収書等は銀行が保管します。

非課税限度額

1500万円
但し、学校以外の者に支払われるものについては、500万円が限度です。

留意点

  • 契約期間中の贈与者の相続発生時において、教育資金に充てられなかった金額があるときは、相続発生時において、受遺者が23歳未満など一定の場合でも、その贈与者の相続税の課税価格が5億円を超えるときは、その充当されなかった金額が相続税の対象となります。
  • 受贈者が30歳に達した時点の教育資金に充てられなかった部分の金額に対して、一般税率により贈与税が課税されます。

期間

平成25年4月1日から令和8年3月31日

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

贈与する側の要件

親・祖父母等の直系尊属

贈与される側の要件

子・孫(20歳~50歳。受贈者)

贈与する方法

金融機関に一括で預ける必要があります。銀行の場合は管理契約、信託銀行の場合は信託契約を締結する必要があります。利用は、お子さんないしお孫さん1人当たり、1銀行1支店に限られます。信託できる財産は、原則金銭に限られます(不動産等は不可)。

使途~子・孫の結婚費用

  • 挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前又は1年以後に支払われたものに限られます。)
  • 入籍日の1年前以後に締結した賃貸借契約に関する費用(家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料)贈与契約との締結日から3年を経過する日までに支払われたものに限られます。
  • 新居への引っ越し代(入籍日の1年前後以内)

使途~妊娠・出産・育児費用

  • 不妊治療、妊婦健診に要する費用
  • 出産に要する費用
    • イ 出産のための入院から退院までに要する費用
    • ロ 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分に限る。)
  • 育児に要する費用
    • イ 未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
    • ロ 保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用

受け取り方法

上記資金に使ったかを、金融機関が領収書等をチェックして、支払います。こういった領収書等は銀行が保管します。

非課税限度額

1000万円
結婚関係の費用については300万円が上限となります。

終了時期

  • 子や孫が50歳に達する日
  • 子や孫が死亡した日
  • 終了時に、使い残しがあれば、贈与税が課税されます。
  • 終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加え相続税が課税されます。

期間

平成27年4月1日から令和7年3月31日

本ページの内容は、2023年6月時点の法令をもとに作成しています。

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