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相続承認と相続放棄相続開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内の対処が必要です

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
依頼者が「やってほしいこと」と、弁護士が「できること」をすり合わせ、依頼者の納得を得ながら、現実的にできる最大限の成果を目指し、最終的に「この人に頼んでよかった」と思われるように努めています。

最初の3か月が肝心です

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産を含めた被相続人の権利義務を引き継ぎます。つまり、借金を抱えている人の相続をしてしまうと、相続人本人の借金となり、その借金は返さなくてはなりません。このような事態を防ぐため、相続人は、相続の方法を選択することが出来ます。

ただ、これには期限が定められており、相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。(民法915条)

単純承認とは

単純承認とは、被相続人の全ての財産上の権利義務を無条件に相続人が承継することをいいます(民法920条)。全ての財産上の権利義務ですから、借金等のマイナスの財産も承継することになります。

3か月以内に限定承認または相続の放棄をしなかった場合や、相続開始を知りながら相続財産を処分した場合、相続財産を隠したり消費した場合、相続した債権を請求した場合は、単純承認をしたものとみなされます。一度単純承認すると、撤回することはできません

限定承認とは

限定承認とは、相続人が承継する財産の範囲内で、借金等マイナスの財産を負担することをいいます(民法922条)。

限定承認しようとする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続人全員で申し立てなければなりません。一度限定承認すると、撤回することはできません。

相続放棄とは

相続財産のプラスかマイナスかにかかわらず、すべての財産を承継しないことを相続放棄といいます。相続放棄をすると、はじめから相続人とはならなかったものとみなされます(民法939条)。

相続放棄する場合

相続放棄するには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(※)に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。

  • 相続開始前に相続放棄をすることはできません。
  • 一度相続放棄すると、原則として、撤回することはできません。

相続放棄は、相続人全員で行うことは要求されておらず、各相続人が単独でも行うことができます。

もし3か月が過ぎてしまっても、相続放棄が認められるケースがあります。全く相続財産がないと思っていたのに、3か月を過ぎてから、債権者からの請求が来て借金が発覚する、というケースもあります。このようなケースは弁護士に相談しましょう。

熟慮期間の伸長とは

通常、相続開始から何もせずに3か月過ぎてしまうと単純承認としたものとみなされてしまうため、相続放棄や限定承認の手続きは出来なくなってしまいます。しかし、このわずか3か月の期間で、相続財産の調査が終わるとは限らず、相続を承認すべきか、または放棄すべきかを決めることが難しい場合もあります。

そのため、家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長の申立てをすることで、熟慮期間を伸ばすことができます(原則3か月)。ただし、必ず伸長の申立てが認められるとは限りません。

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