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相続人について(誰が対象なの?)相続人が揃わないと手続きが進められません

相続人とは、亡くなった人の権利と義務を引き継ぐ地位にある人のことをいい、民法で定められています。これを、法定相続人といいます。一方、亡くなった人のことを、相続された人という意味で、被相続人といいます。民法では、相続人の範囲や優先順位を次のように定めています。

相続できる権利(相続権)は、この優先順位に基づき与えられます。

相続人の順位と範囲(民法887条、889条、890条)

【配偶者】 法律上の婚姻関係にある配偶者は、以下の相続人とともに、常に相続人となります(配偶者相続人)。
第1順位
第2順位 子がいない場合の直系尊属(被相続人の父母や祖父母等)
第3順位 子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹

胎児は相続人として扱いますが、死産した場合は相続人ではなくなります(民法886条)。

相続人となるべき人がすでに亡くなっている時は?

代襲相続について

被相続人より先に(または同時に)相続人となるべき人が死亡している場合、相続人となるべき人の子(直系卑属)に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。

さらに、相続人となるべき人の子(代襲相続人)も死亡している場合等には、その子(相続人からみて孫)に相続権が移ります。これを再代襲といいます(民法887条2項)。なお、相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。

このように、相続人が第一順位の『子』の場合、子・孫等には再代襲・再々代襲がどこまでも認められていますが、相続人が第三順位の『兄弟姉妹』の場合は、その子(被相続人から見て甥・姪)までしか代襲相続は認められません(民法887条3項、889条2項)。

相続人になれない人

次の者は相続人となることができません。

欠格 相続人が、被相続人や、自分より先順位の相続人を故意に殺害し刑罰を受けた場合、詐欺や脅迫により被相続人に遺言を書かせた場合等は、格別の手続きをしなくとも、法律上当然に相続人となる資格を失います(民法891条)。
廃除 相続人(兄弟姉妹を除く)が、被相続人を虐待した場合、被相続人に重大な侮辱を加えた場合、被相続人が家庭裁判所に申し出て相続権を剥奪します。被相続人が遺言で行うことも可能です(民法892条)。
相続放棄 相続人の方から、相続することを放棄することです。相続放棄をした者は、相続開始時から相続人ではなかったことになります(民法939条)。

相続関係説明図(相続関係図)で見てみよう。

相続関係説明図

通常、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、相続人を探し出します。相続人が決まったら、相続関係説明図を作成しましょう。相続関係説明図とは、文字通り、被相続人と相続人の関係を表す説明図です。相続関係説明図の書き方、用紙サイズ、縦書横書の別等、特に決まりはありません。

相続関係説明図は、相続の手続きになくてはならないもの、というわけではありませんが、あれば当事者関係の説明に役立ちますし、裁判所での手続きでも活用されますので、作成することをお勧めいたします。

相続関係図のサンプルはこちらをご覧ください。
相続関係図サンプル(書式集「法定相続人確認シート」)

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。

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