初めての方へ

相続のはじまりまずは状況をしっかりと整理していきましょう

相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。民法上の死亡には、自然死、事故死などの死亡の他、民法的に死亡したものとみなす擬制的な死亡、失踪宣告も含まれます。

失踪宣告とは

失踪宣告には、普通失踪及び特別失踪の2つがあります。普通失踪は、人の行方がわからず生死が不明で、最後に生存が確認されてから7年以上経過した場合、特別失踪は、船舶事故等の危難が去ったあとも1年以上生死が不明な場合に、利害関係人の請求に基づき、家庭裁判所によって、その人が死亡したとみなされ(扱われ)ます。これにより、その人は死亡したものとみなされ相続が開始します(民法30条、31条)。

相続のケース

例えば、被相続人Aさんには妻Bさん、息子aさんがいて、aさんには妻bさんと子cさんがいるとします。通常この場合、相続人は妻Bさん、息子aさんの2人となります。

相続のケース1

Aさんが死亡し、相続が発生した後、間もなく息子のaさんが死亡した場合

Aさんの相続において、aさんが相続するはずであった遺産を妻bさんと子供のcさんがaさんの相続人としての権利と義務を引き継ぎます。つまり、相続人は、妻Bさんと、息子aさんの妻bさんと子cさんの3人になります。

相続のケース2

Aさんより先にaさんが死亡している場合

Aさんの相続において、aさんの相続人としての権利と義務をaさんの子cさんがaさんに代わって相続します。(代襲相続といいます。)つまり、相続人は、妻Bさんと、息子aさんの子cさんの2人になります。

相続のケース3

このように、Aさんとaさんが亡くなった順が異なると、相続人となる人が変わってしまうのです。そのため、相続においては、いつ亡くなったのか、どちらが先に亡くなったのかが、とても重要になってきます。

しかし、事故や災害で死亡した場合で、どちらが先に死亡したのかわからない場合もあります。そこで民法では、その場合、同時に死亡したものと推定しています。これを同時死亡の推定(民法32条の2)といい、その間には相続関係が発生しないものとしています。

関連リンク:相続人について(誰が対象なの?)

初めての方へ メニュー

代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
遺産相続に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付