遺族が行う届け出・手続き

役所へ提出するもの

死亡届

死亡診断書または死体検案書を死亡した日(死亡を知った日)から7日以内に提出します。提出先は、死亡した人の本籍地、届出人の現住所地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場です。

死体火(埋)葬許可申請書等

死亡届とともに死体火(埋)葬許可申請書を提出し、引き換えに火(埋)葬許可証を受け取ります。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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