遺族が行う届け出・手続き

相続税の還付請求について

納税の申告期限から5年以内であれば、払いすぎた相続税の還付請求が可能です。申告書に記載した課税標準若しくは納税額の計算が、国税に関する法律の規定に沿っていない又は計算に誤りがあったことを原因として納付すべき税額が過大である場合、税額の更正の請求または嘆願が可能であり、請求または嘆願が税務署長に認められれば払いすぎた相続税分が還付されます。

更正の請求

相続税法定申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から5年以内であれば「更正の請求」によって税務署に還付の請求を提出します。これは、納税者の権利であり、税務署が何らかの理由により還付を否認した場合は、請求者はその不当性を審査請求等で争うことができます。

平成23年12月2日に、平成23年度改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布され、更生の請求ができる期間が5年に延長されました。なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

更正の嘆願

相続税法定申告期限から1年が経過しても、5年内であれば、「更正の嘆願」によって相続税の返還を求めることができます。

ただし、嘆願は請求と違い、納税者の権利ではありません。税務署にこれを否認されても、審査請求等の争いを起こすことはできません。過去5年以内に相続税を支払った方で、どうも不動産や株式等の評価が高すぎだと感じている方は、ご連絡下さい。

再評価した上で、更正の可能性がある場合には、「更正の請求」又は「更正の嘆願」の手続きを取らせて頂きます。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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