相続人・財産の調査をして欲しい

戸籍の収集と相続人調査相続人が揃わないと手続きが進められません

亡くなった方(被相続人)の口座から預貯金を引き出す際にも、不動産の名義変更を行う際にも、相続人であることを証明できる公的な資料を提出しなければ、手続を行うことはできません。また、会ったこともない親族が相続人になる場合もあります。遺産分割が完了してから、実は会ったことのない相続人がまだいたというような事態を防ぐためにも、きちんと相続人調査を行ないましょう。相続人調査は戸籍を収集することから始めます。

相続人調査に必要な戸籍

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)。“つながり戸籍“などと呼びます。戸籍の中には、下記が含まれます。

  • 除籍謄本(正確には、被相続人について「除籍」と記載された戸籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本(古い様式に従って記載された戸籍で“はらこせき”などと呼びます。)

被相続人が何度も本籍地を移動している場合や養子縁組になっている場合などは特に調査に時間を要します。

相続人調査の方法

相続人は、上で挙げた戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)によって調査します。具体的には、出生から死亡までの間のすべての結婚・離婚、養子縁組の有無等を確認し、相続人となるべき配偶者、子、親、兄弟が誰かを調べます。

ただし、戸籍に記載されていた場合でも、例えば、婚姻が無効であった場合や、子供と血のつながりがなかった場合など、真実は相続人ではない場合もあります。この場合、まず訴訟によって亡くなった方の血縁関係を確定し、相続人の範囲を確定することになります。

相続人確定の必要性について

「相続人の確定」は、遺産分割の協議や調停の当事者が誰になるのかを判断するために、最初に必ず行わなければなりません。当事者となるべき相続人が漏れたままなされた遺産分割は無効になります。相続人の確定は上記のとおり戸籍を収集して行います。

また、公正証書遺言で相続手続を行う場合において、「遺言執行者」が選任されているときには、遺言執行者に相続人全員に対する財産目録の交付義務があります。そのため、遺言執行の前提として、やはり「相続人の確定作業(=戸籍の収集)」が必要不可欠となります。

相続戸籍の収集はいつ行えばいい?

相続手続に関する期限の中で最も注意しなければいけないのが「相続税申告の期限」です。亡くなった方の財産額が3,000万円+(600万円×相続人の人数)以下の場合には、基礎控除内であるため、原則として相続税の申告の必要はありません。

しかし、相続税の申告義務がある場合は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に申告しなければなりません。この相続税の申告手続に際してもやはり相続人の確定(戸籍の収集)作業は必須になります。

遺産分割の協議や調停自体については、いつまでに行わなければならないという期限はありませんが、遺留分の請求については期限があります。また、時間が経てば経つほど収集できる資料も限定的になっていくため、戸籍の収集は相続発生後すみやかに行なうのが望ましいでしょう。

たとえば、相続人が多くいろいろな場所に本籍を有していたりしますと、すべてを収集するのに2カ月程度かかることもあります。また、戸籍を役所から取り寄せるには費用が発生するので注意しましょう。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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