特別受益・寄与分

特別寄与料制度とは?制度の概要とポイントについて解説

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
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特別寄与料制度は、民法改正により2019年7月1日から導入された制度です。被相続人の療養看護などをしてきた方にとっては非常に重要な法改正ですので、このページで紹介する制度の概要やポイントについて確認してみてください。

特別寄与料とは

特別寄与料制度とは、被相続人の介護などを無償ですることによって財産の維持・増加に貢献していた相続人以外の親族が、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。
なお、この制度は、親族に限られていますので、内縁の夫や妻などについては対象となりません。

法改正前は、子の配偶者などの相続人でない親族は、どれだけ被相続人の介護を献身的に行なったとしても「相続人でない」という理由によって相続財産を取得することができませんでした。もっとも、この結論は不公平であるため、法改正により特別寄与料制度が設けられ、相続人でない親族も相続財産を取得できるようになりました。

特別寄与料を請求できるのはどんな人?

特別寄与料の請求権者となるための要件は、①親族であること、②相続人でないこと、②相続放棄などによって相続権を失った者でないことです。

①の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します。6親等内の血族には、祖母の兄弟の孫などが含まれ、3親等内の姻族には孫の子の配偶者などが含まれるので、請求権者となる範囲は広いといえます。

②については元々の寄与分制度により対応できること、③については相続財産を取得させる必要がないことから、それぞれ請求権者から外されています。

特別寄与料が認められる要件

特別寄与料を請求するための要件は、①請求権者が被相続人に対して療養看護などの労務提供をしたこと、②①によって被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと、③①が無償であることです。

①は、被相続人の介護をしたり、被相続人の事業を手伝うなどが想定されます。単に被相続人に対して生活費を渡していただけでは足りません。

②は、単に財産の維持・増加に寄与しただけでは足りず、例えば毎日献身的に介護をしていたために介護施設利用料を支出せずに済んだなど、親族に通常期待される程度を超える特別な貢献をすることが必要です。

③については、例えば対価を得て介護していた場合などは、既に寄与料を得ていることになるので、特別寄与料は請求できません。ただし、労務提供に対する対価として著しく低い利益しか得ていなかった場合は、特別寄与料は請求できると考えられます。

特別寄与料の計算方法

被相続人Xが亡くなり、相続人である子AとBに対し、Xを5年間毎日介護してきたXの弟Yが特別寄与料を請求したケースを考えます。

特別寄与料の金額は家庭裁判所が決定しますが、このような療養看護型のケースでは「日当額×療養看護日数×裁量割合」という式で計算されることになります。

日当額は、介護保険制度を参考として要介護度に応じて5000円~8000円とされることが多いと言われています。裁量割合は、親族にはもともと扶養義務があることから、職業介護者と比べて費用を低額にするために考慮されるものであり、寄与分における計算と同様0.5~0.7とされるものと思われます。

仮に日当を5000円、裁量割合を0.7として計算すると、Yは、AとBに対し、5000円×365日×5年×0.7=638万7500円を請求できることになります。

ただし、特別寄与料の額は、Xが死亡した時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
これは、特別寄与料の支払請求権は、あくまで公平の見地 から法律上認められたものであり、当然に 請求することができる性質のものではないことから、その総額 については、相続人が相続により取得した財産の額を超える特別寄与料の支払いを命じられることはないと考えられたからです。

例えば、上のケースでXの遺産が700万円であった場合には、相続人AとBに請求できる特別寄与料の総額は、合計で700万円までになります。

特別寄与料は誰に請求する?

特別寄与料は、被相続人が亡くなった後、相続人に対して請求するものです。請求を受けた相続人は、法定相続分に応じて特別寄与料の額を負担します。

上のケースでは、AとBの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですから、638万7500円の2分の1である319万3750円をAとBがそれぞれ負担することになります。

したがって、もしAとBがもらえるXの遺産がそれぞれ319万3750円より低額であった場合は、AとBは、自身がもらえる遺産よりもYに支払わなければならない金額の方が高くなります。

特別寄与料の請求手続き

特別寄与料を請求する場合、相続人との協議を行ない、協議がまとまらない場合は家庭裁判所への調停申立を検討することになります。

①相続人との協議

まずは相続人との間で協議を行ないましょう。自分がどの程度療養看護などをしてきたかなどについて、資料を示しながら具体的に説明する必要があります。そのため、普段から介護状況について日記にメモするなどの証拠作りが重要になります。

話し合いがまとまれば合意書を作成しましょう。合意書は法的に極めて重要な書類ですので、弁護士に依頼されることをお勧めします。ただし、後述の特別寄与料の請求期限については十分に注意してください。

②家庭裁判所への申立て

相続人との協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に対し、特別の寄与に関する処分調停を申し立てましょう。申立書の記載の仕方や調停の進め方は法的に難しい問題を含むところですので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

調停では調停委員が間に入って協議を行ないますが、調停でも協議がまとまらない場合には、審判に移行し、最終的に裁判官が金額を決定します。

特別寄与料の請求期限

特別寄与料は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始時から1年を経過したときは請求できなくなります。このようにかなり短い期間制限が設けられているので、特別寄与料を請求する場合はできる限り早めに弁護士にご相談ください。

特別寄与料と税金

特別寄与料の支払いを受けた特別寄与者は、特別寄与料の金額の遺贈を受けたものとみなされて相続税が課税されます。そのため、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10 か月以内に、相続税の申告書を提出する必要がありますので注意してください。このとき相続税は2割加算の対象となります。

他方、特別寄与料を支払った相続人は、支払った金額を相続税の課税価額から控除することになります。すでに相続税の申告を行なってしまっている場合には、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に更正を請求することができます。

特別寄与料制度とは? まとめ

  • 特別寄与料はどんな制度?
    被相続人の介護などを無償ですることによって財産の維持・増加に貢献していた相続人以外の親族が、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。
  • 特別寄与料を請求できるのはどんな人?
    特別寄与料の請求権者となるための要件は、①親族であること、②相続人でないこと、②相続放棄などによって相続権を失った者でないことです。
  • 特別寄与料の請求期限は?
    相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始時から1年を経過したときは請求できなくなります。
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