相続放棄・限定承認

相続放棄のメリット・デメリット

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
依頼者が「やってほしいこと」と、弁護士が「できること」をすり合わせ、依頼者の納得を得ながら、現実的にできる最大限の成果を目指し、最終的に「この人に頼んでよかった」と思われるように努めています。

ご家族が亡くなられた際、きちんと遺産を調査せずに相続してしまうと、思わぬ借金を負ってしまうなどのリスクがあります。そのため、亡くなられた方(「被相続人」といいます)に借金があるなどの場合には、ご自身の生活を守るため、相続放棄をすることも重要です。ここでは、相続放棄のメリット・デメリットや、どのような場合に相続放棄をすべきかの判断基準について説明します。ここでいう相続放棄とは、裁判所に書類を提出して行なう手続きです。相続人間で話し合って相続分を放棄しても、ここでいう相続放棄の効果は得られません。

相続放棄のメリット

相続放棄をすることのメリットとして、

  • 被相続人が負っていた借金の返済をしなくて済むこと
  • 遺産をめぐって他の相続人と争わずに済むこと

の2つが挙げられます。それぞれ分けて説明します。

被相続人の借金を返済しなくて済む

被相続人が借金を残して亡くなった場合、本来であれば、相続人が借金を代わりに払わなければなりません。

もしその借金がご自身ではとても払えないほど高額だった場合、借金への対処としては、自己破産をすることが考えられます。しかし、その場合でも、例えば被相続人が税金を滞納していた場合などにおいては自己破産をしても債務が残ることがあります。そのため、自己破産ができるとしても完全に安心というわけにはいきません。

これに対し、相続人が相続放棄をした場合は、その相続人は相続人ではなくなるので、借金を代わりに払う必要がなくなります。金融業者などが債権者である場合、相続放棄をしたことの証明書を提示すれば、請求は全く来なくなります。そのため、やはり借金を相続しないことが最も安全です。これが相続放棄の最大のメリットといえるでしょう。
被相続人に借金があり、その金額がご自身で払えるものでない可能性がある場合には、速やかに相続放棄をすることを検討しましょう。

遺産をめぐって他の相続人と争わずに済む

相続の場面では、遺産をめぐって相続人同士でトラブルになることが非常に多くあります。疎遠で面識のない相続人間でのトラブルだけでなく、それまで仲の良かった兄弟の間でもトラブルが起こることはたくさんあります。このように他の相続人と遺産の取り分をめぐって争いになることを避けたい場合にも、相続放棄をすることが有効です。

遺産をどのように分けるか(遺産分割協議)は、相続人全員で行なわなければなりませんが、相続放棄をした人は「相続人」ではなくなるので、遺産分割協議に参加せずに済むためです。遺産の金額がさほど多くないケースや、他の相続人と争ってまで遺産を受け取りたくはないとお考えの方は、相続放棄を検討するのがよいでしょう。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットとしては、

  • プラスの財産も相続できなくなる
  • 後から高額な財産が見つかっても撤回できない
  • 他の相続人に迷惑がかかる可能性がある

という3点が挙げられます。それぞれ分けて説明します。

プラスの財産も相続できなくなる

相続放棄をするということは、相続人でなくなる(「相続人」という立場を放棄する)ということです。そのため、被相続人が残した借金というマイナスの財産を相続しなくて済むというメリットがあります。しかし、相続人でなくなるということは、被相続人が残した預貯金や不動産などのプラスの価値がある財産をも相続できなくなるということを意味します。

つまり、借金というマイナスの財産だけ放棄して、預貯金や不動産というプラスの財産だけを放棄せず相続するということはできないのです。そのため、相続放棄をする際には、その前提として被相続人のプラスの財産がどの程度あるのかをよく調査する必要があります。

後から高額な財産が見つかっても撤回できない

一般的に、遺産分割協議を行なった時点では見つかっていなかった財産が後日見つかった場合には、相続人間でその新しく見つかった財産をどのように分けるかをさらに協議することがあります。しかし、相続放棄をした人は、相続放棄をした時点で見つかっていなかった財産が後日見つかったとしても、相続放棄を撤回することはできません

そのため、被相続人に借金があるから相続放棄をした場合、後日、借金よりも高額の価値のある財産が発見されたとしても、相続放棄をした人はその財産を相続することはできません。

他の相続人に迷惑がかかる可能性がある

相続放棄をすると、次の順位の親族が相続人になります。例えば、父親が亡くなって、子が借金の相続を回避するために相続放棄をした場合、その借金の相続権は、父親の親に移り、続いて父親の兄弟姉妹に移動します。しかし、被相続人と疎遠である親族も多く、前の順位の相続人が相続放棄をしたことを知らないまま相続人になってしまっているケースもあります。

この場合であっても、相続人は「自分が相続人になったこと」を知った時から3か月以内に相続放棄をすることができますが、場合によってはトラブルになる可能性もあるので、可能な限り次の順位の相続人に自分が相続放棄をしたことを伝えておくのがよいでしょう。

特定の相続人だけに、財産を相続させたい場合の注意点

配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外は、まず子(子が死亡していれば孫)が相続人となり、子がいなければ父母(父母が生存していなければ祖父母)が相続人となり、子も父母もいなければ兄弟が相続人になります。もし、妻と子だけが相続人で、妻だけに相続させようという場合、子が相続放棄すると、父母、または、兄弟姉妹に相続が生じてしまいます。ですから、その場合は、子が相続放棄をせず、母と子とで遺産分割協議をして母が全ての相続財産を取得すると定める必要があります。

相続放棄を判断するポイント

相続放棄をすべきか否かは、

  • 被相続人のマイナスの財産(借金など)が、プラスの財産(預貯金、不動産など)より多いか

を中心として、

  • 遺産の中に「これは残したい」という思い入れのある財産があるか
  • 他の相続人と争うことになる可能性があるか

などを考慮して判断すべきです。

まずは被相続人の遺産を調査し、プラスとマイナスの財産の価値をそれぞれ算出し、債務超過になっているのか資産超過なのかを判断しましょう。そこで債務超過になっている場合は、原則として相続放棄をすることをお勧めします。

次に、仮に債務超過になっていたとしても、例えば、遺産の中に先祖代々受け継がれてきた大事な土地があるなどの事情があるかを考慮します。そして、その土地を残したい気持ちの強さと、債務の額を比べ、残したい気持ちが勝つのであれば相続放棄をしないという選択をするのもよいでしょう。
また、仮に資産超過になっている場合でも、遺産を受け取りたいという気持ちがさほど強くなく、他の相続人と争うのは避けたいという場合には、相続放棄をすることも1つの手です。

このように、相続放棄をすべきか否かは、基本的にはプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかによって決めるべきですが、ご自身にとってお金以外の重要なものがあるのであればそれを考慮して決めるのがよいでしょう。

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