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限定承認とは?相続放棄との違いやメリットとデメリットを解説
実際の相続には、相続人は単に財産を取得するというプラス分だけでなく、被相続人の借金を引き継いで返済するという、マイナス分もあります。遺産のプラス分が多ければそのまま相続(単純承認)し、マイナス分が多ければ相続放棄をすればよいでしょう。しかし、実際にはプラス財産がどのくらいあり、どう金銭評価するのか判断が難しく、マイナス財産もどれだけあるのかも不明な場合があります。こうした場合、「限定承認」をすることで、プラスの財産以上の借金を返さなくて済むようになります。このページでは、限定承認とは何か、メリットやデメリットについて詳しく解説します。
限定承認とは
限定承認とは、相続人が、プラス分の遺産を限度として、被相続人の債務(借金)を支払う ことを条件に、相続を承認することをいいます※。相続人だからといって、被相続人の資産および債務を正確に把握しているとは限りません。プラス分が多いのかマイナス分が多いのかわからなくて、不安を抱えている人も多いでしょう。
例えば、父親が亡くなって、相続財産としてわかっているのは1000万円の自宅のみ、という状況を考えてみましょう。
何もせずにそのまま相続してしまうと(単純承認)、例えば、後から3000万円の借金が見つかった場合、相続人は3000万円の全額を負担しなければなりません。自宅が1000万円で売れたとしても、2000万円の借金が残ることになります。
しかし、限定承認では、後から3000万円の借金が見つかったとしても、プラス財産(自宅)の価値である1000万円分だけを負担すればよいことになります。
これは見つかった借金が5000万円でも、1億円だった場合でも同じです。後から見つかった借金がどんなに高額だったとしても、相続人の負担の限度はプラスの財産まで、というのが限定承認です。
また、プラスの財産がどのくらいあるか不明という場合もあります。相続不動産がいくらで売れるか分からないとか、現在交通事故や過払い金で相手と交渉中であり、いくら貰えるか分からないといった場合、借金を払うだけの余裕があるかどうか分からないため、限定承認を利用することが考えられます。
後述の通り、被相続人が遺言を残している場合、プラス財産から借金等の負債を払い、残った財産があればそれを 遺贈にあて、なお残った財産を相続人間で分割します。
限定承認の申述と期限
限定承認の手続きは、相続開始を知ってから3か月(熟慮期間)の間に、家庭裁判所に財産目録も添えて、限定承認する旨を申述(申請のこと)することによって行われます。
限定承認の申述が受理された後の流れ
その後、限定承認者は一定の期間を定め、知っている債権者に個別に債権届をするよう催告し、他にも債権者がいないか公告手続きを取り、期間内に届け出た債権者に弁済します。その後に、残りのプラス財産から、期間後に届出のあった債権者に弁済し、その後に受遺者に受遺財産を引き渡し、その余りを相続人が取得します。
限定承認と単純承認、相続放棄との違い
単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|---|
適しているケース | ・プラス財産がマイナス財産を明らかに超過している場合。 | ・プラス財産、マイナス財産がどれくらいあるのか、評価額が分からない場合。 ・マイナス財産がプラス財産を超過しているが、特定の財産を取得したい場合。 | ・マイナス財産がプラス財産を明らかに超過している場合。 |
手続の要否 | 申述など一切の手続きは不要 | 限定承認する旨の書面を家庭裁判所に申述する必要あり。 | 相続放棄する旨の書面を家庭裁判所に申述する必要あり。 |
申述の方法 | - | 相続人全員で行う必要あり。 | 1人の相続人が単独で行うことが可能 |
申述の期限 | - | 相続があったことを知ってから3か月以内 | |
相続財産の記載の程度 | - | 土地遺産目録、建物資産目録、現金・預貯金・株式等目録を作成し、申述書に添付する必要あり。 | 申述書に相続財産の概略を記載すれば足りる。 |
相続財産の一部を残せるか。 | 相続財産全てが遺産分割の対象となる。 | 裁判所が選任した鑑定人の評価額を払えば取得できる。 | 一切残すことはできない。 |
限定承認のメリット
相続財産がわからない状況でも、負債を負うことを回避できる
相続放棄は「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月、期限延長があれば合計6か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。しかし、被相続人がいかなる債務を負っているかは、家族でも分からないことがあり、特に同居していない家族にとってはなおさら分かりません。 また、被相続人が金銭の支払い、または財産の引渡しを求められて裁判中という場合、逆に被相続人が金銭の支払い及び財産の引渡しを求めて裁判中という場合、6か月でも結論は出ないでしょう。こうした場合、限定承認をすれば、プラス財産を超える分の債務は相続しなくて済みます。
自宅などの特定の財産を残せる
例えば、自宅不動産などの特定の財産を手放したくないという場合、家庭裁判所に鑑定人選任を申立て、鑑定人が評価した価額を、限定承認者の一人または数人で出し、自宅不動産を買い取ることができます(買取代金を相続財産として債権者に配当します)。
限定承認のデメリット
相続人全員が限定承認する必要がある
申述の際、相続人全員が限定承認する必要があり、一人でも欠けると限定承認はできません。
手続きが複雑で面倒
申述書に各種財産目録を作成し添付する必要があり、十分な資産調査が必要になります。限定承認が受理された後も、官報公告をし、判明している債権者には請求を催告し、相続財産を換価し、債務額を支払うだけの資産がないときは債権額に応じて配当しなければならない等、限定承認者の負担と責任は重大です。 また、限定承認者が公告又は催告を怠る等して債権者、受遺者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負います。
税金がかかる場合がある
限定承認をすると、税制上は亡くなった被相続人から相続人に財産を売却したことになり、譲渡所得(みなし譲渡所得)に所得税が課税されます。
上記のようなデメリットがあるため、相続放棄の年間申述件数が18万2089件であるのに対し、限定承認申述件数は770件しかなく、利用は低調です。
限定承認の手続きの流れ
限定承認の手続きのおおまかな流れは、以下の通りです。
- 限定承認の申述書申立
申立書に当事者目録、土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式等遺産目録を添付する必要があります。 - 家庭裁判所からの照会、資料の追加提出などの対応
- 限定承認の受理通知書の受領
- 官報公告
被相続人への債権者がいないか公告します。 - 判明している債権者に対し個別にする請求申出の催告
- 競売または鑑定人選任申立
いずれの場合も高額な予納金の納付が必要になります。 - 相続債権者・受遺者への支払い
(4)で行なった公告期間に申出があった相続債権者、判明した債権者に支払いをし、なお残余財産が有った場合は公告期間後に申出をした債権者、判明した債権者に配当し、次いで、その残りを受遺者に配当します。