相続放棄・限定承認

相続放棄をしても受け取れる財産

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
依頼者が「やってほしいこと」と、弁護士が「できること」をすり合わせ、依頼者の納得を得ながら、現実的にできる最大限の成果を目指し、最終的に「この人に頼んでよかった」と思われるように努めています。

遺産の中に、通常の財産の価値を上回る多額の借金があった場合、相続放棄をすることでそれらの借金の返済を免れることができます。借金の返済がなくなる代わりに、プラスの財産も相続できなくなってしまいますが、特定の財産については、相続放棄をしていても受け取ることができます。ここでは、相続放棄をしても受け取れる財産について解説します。

相続放棄をしても受け取れる財産にはどんなものがある?

生命保険の死亡保険金

生命保険では、生前の保険契約により受取人が指定されています。したがって、保険金は相続の効果ではなく、保険契約の効果として発生するものなので、相続放棄していても受け取ることは可能です。

健康保険からの一時金(葬祭費、埋葬料など)

健康保険の被保険者や被扶養者が亡くなった場合、健康保険から一時金(葬祭費、埋葬料など)が支給されます。協会けんぽ、組合健保、国民健康保険のそれぞれで、呼称も、金額も異なり、被扶養者の死亡には支給されないという違いもあります。その何れも、遺産ではないので、相続放棄しても受け取ることは可能です。

死亡退職金

死亡退職金の場合、退職金は法的には賃金の後払いとしての性質を持っているとして、相続財産に含まれるという見解がある一方で、死亡退職金が遺族の生活保障として支給されるものであるから相続財産に含まれないという見解があります。前者の見解に従えば相続放棄した場合受け取れませんが、後者の見解に従えば相続放棄後も受け取れることになります。

死亡退職金は相続財産に含まれないとした最高裁判決が複数存在するため、単純に後者の見解が最高裁の判例だと説明するウェブ上の記事が散見されますが、注意が必要です。これらの最高裁判決が扱った事案は、いずれも退職金規定で受取人が、配偶者がいる場合は配偶者に限られ、子は受け取れないとされていたり、内縁の妻がいればその者に支給されるなど、受取人が民法の定める相続順位又は相続範囲と異なるため、遺族の生活保障として支給されたものと解すべきとして、相続財産に含めなかったのです。もし退職金規定の受取人が民法の定める相続順位に従ったものであったりした場合は、相続財産に含まれるという解釈も十分あり得ます

香典

香典は、生前は存在しなかった財産ですし、遺族の方に対するお見舞いですので、相続財産には含まれません。

遺族年金、死亡一時金

年金の被保険者が死亡された場合に遺族に支払われる死亡一時金は「1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方」にだけ支払われます。遺族年金も配偶者であっても、子がいなかったり、高収入だと受け取ることができないことから、遺族の生活保障のための支給金と考えられるため、相続放棄しても受取ることが可能です。

注意が必要な財産(1) 死亡保険金

被相続人の死亡保険金は、相続人の1人または一部の者を保険金受取人と指定して保険契約締結していた場合、死亡保険金は受取人に指定された人が自らの固有の財産として取得するものであり、相続財産にはあたりません。そのため、相続放棄後も保険金を受け取ることが可能です。

では、亡くなった方が、受取人を個別の相続人ではなく、「法定相続人」と指定していた場合は、どうなるでしょう。最高裁は、この場合、保険契約者は「自分が死亡した時点における法定相続人である個人」を受取人として指定したものと考え、保険受取人が固有の財産として取得するものであるとしているため、相続放棄後も受取人たる法定相続人は保険金を受け取ることが可能です。

あまり例はないかもしれませんが、受取人を本人とした場合は、亡くなった本人が取得した保険金請求権を法定相続人が相続することになる、相続財産となります。そのため、相続放棄をすると保険金を受け取ることができなくなります。

注意が必要な財産(2) 死亡退職金

退職金の支払方法、支払時期については、各企業が実情に応じて定めることになります。従業員が死亡した場合の退職金の支払については、別段の定めがない場合には遺産相続人に支払うものと解されます。

就業規則で、死亡退職金の受取人を、法定相続人に限らず内縁の妻も受取人としたり、民法上の相続順位と異なり、第1順位を妻、第2順位を子とすることも可能であり、その場合は就業規則に従って受取人が決まります。ただ、民間企業でこのような規定を置くところは少なく、前に述べた最高裁判決の例も、特殊法人、県立学校、学校法人(私立学校教職員共済組合法が適用される)、財団法人といった政府・自治体系の法人です。

相続放棄をしたいのに、財産を受け取ってしまったらどうなる?

相続放棄は3か月(さらに3か月伸長可能)の熟慮期間内にしなければならず、相続放棄しないまま熟慮期間を過ぎてしまうと、単純承認といって、相続を承認したものとみなされ、相続放棄できなくなります。

さらに熟慮期間中であっても、相続財産を「処分」してしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまい(法定単純承認といいます)、同様に、相続放棄はできなくなります。故人の愛用品を形見分けしても、財産的価値の乏しいものであれば処分にあたりませんが、宝飾品等を分け与えることは処分にあたります。

そのほか、葬儀費用は、社会的に見て不相当に高額でない限り、通常「処分」とされることはありません。

相続放棄・限定承認 メニュー

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
遺産相続に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付