相続放棄・限定承認

兄弟姉妹の遺産を相続放棄するには?

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
依頼者が「やってほしいこと」と、弁護士が「できること」をすり合わせ、依頼者の納得を得ながら、現実的にできる最大限の成果を目指し、最終的に「この人に頼んでよかった」と思われるように努めています。

被相続人の兄弟姉妹は常に相続人になるわけではありませんが、相続人になった場合には、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続することになるので、そのまま相続してよいか、それとも相続放棄をすべきかを考える必要があります。

ここでは、以下のことについて説明します。

  • 兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときか
  • 相続放棄するべきかを判断する際のポイント
  • 実際に相続放棄をする際の注意点

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?

兄弟姉妹が相続人になるのは、以下の2つの場合です。

  • 被相続人に子がおらず、両親もいない場合
  • 先順位の相続人(子と両親)が全員相続放棄した場合

これらの場合について説明します。

1. 被相続人に子や両親がいない場合

誰が相続人になるかについては、以下のように順位が決まっています。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第1順位:子(子がいない場合は孫)
  • 第2順位:親(親がいない場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

先順位の相続人(兄弟姉妹から見れば第1順位と第2順位の相続人)がいる場合には、後順位の立場の人は相続人にならないという点がポイントです。このため、被相続人の兄弟姉妹は常に相続人になるわけではなく、先順位の子と親が両方いない場合に限り、相続人になります

例えば、結婚している姉夫婦に子がおらず、両親は存命というケースでは、姉が亡くなった場合に相続人になるのは姉の配偶者と両親です。弟は相続人になりません。これに対し、両親も祖父母も既に亡くなっている場合には、相続人になるのは姉の配偶者と弟です。

2. 先順位の相続人(子や両親)が全員相続放棄した場合

上で説明した順位の考え方は、当該順位の人が亡くなった場合だけでなく、相続放棄した場合にも当てはまります。 例えば、結婚している姉夫婦に子がおり、両親も健在というケースでは、姉が亡くなった場合に相続人になるのは姉の配偶者と子です。 このとき、子が相続放棄をすると子は相続人でなくなり、第2順位の両親が相続人となります。 そして、さらに両親が相続放棄した場合、第3順位の弟が相続人となります。 なお、いずれの場合も姉の配偶者は相続人のままです。また、仮に配偶者が相続放棄したとしても、両親(第2順位)や弟(第3順位)が相続人になるわけではありませんので注意してください。

兄弟姉妹の遺産を相続放棄するべきか、判断のポイント

兄弟姉妹が相続人の立場になったとしても、以下のように相続放棄をした方がよい場合があります。

マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合

被相続人に借金などのマイナスの財産があり、その金額が、預貯金や不動産などのプラスの遺産を上回る場合には、相続しても相続人が負債を抱えることになります。そのため、この場合は相続放棄をする方がよいといえます。 このように、相続放棄をするか否かを判断するにあたって、被相続人の財産を調査することが重要です。 相続放棄には、相続開始を知ってから3か月以内にしなければならないという期間制限があるため、調査は急いで行なってください。 もし、3か月以内に調査を終える見通しが立たないときは、期間を延長する手続きもありますが、ある程度多額の借金があるとわかった段階で相続放棄をすることを検討してもよいでしょう。

他の相続人との遺産をめぐる争いを避けたい場合

他の相続人と遺産をめぐる争いをすることになってしまった場合には、数年単位の長期間にわたって争う可能性があるうえ、弁護士費用などの費用負担がかさむ場合もあります。 これをどうしても避けたい場合には、相続放棄をするのも一つの手です。

兄弟姉妹の遺産を相続放棄するときに注意したいポイント

兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類

結婚している姉の子と両親が既に死亡しているケースで、弟が相続放棄をするための必要書類は以下のとおりです。このケースでは、先順位の相続人が死亡していることを証明する書類が必要なため、通常より多くの書類が必要になります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
  • 申述人(相続放棄をする弟のことです)の戸籍謄本
  • 被相続人の子の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の親の死亡記載がある戸籍謄本
  • 収入印紙(800円)
  • 切手

以下、注意点です。

  • (1)の相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページで書式が公開されており、また、家庭裁判所でもらうこともできます。
  • (2)から(4)の戸籍等は相続放棄をする場合に必ず必要となるものです。役場で入手しましょう。
  • 兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、先順位の相続人(子と親)が亡くなっていることを証明するために、(5)と(6)の書類が追加で必要になることに注意しましょう。
  • (8)の切手の金額については、管轄する家庭裁判所に確認してください。
  • 先順位の相続人が相続放棄をしている場合は、先順位の相続人が相続放棄していることを証明する資料として、相続放棄申述受理通知書の写しを添付する必要があります。先順位の相続人の協力が得られない場合は、家庭裁判所に、相続放棄をしたかどうかの照会をすることができます。

兄弟姉妹全員でまとめて相続放棄した方がよい?

結婚している姉に子がおらず、両親も死亡しているケースで、兄と弟がいるとします。 このケースでは、兄と弟は2人まとめて(姉の配偶者も含めると3人まとめて)相続放棄をすることができます。 この場合、相続放棄申述書については相続放棄をする人の人数分を提出しなければなりませんが、戸籍(前述の必要書類②~⑥)についてはまとめて1部だけ提出すれば済むため、戸籍を取得する手間・費用が軽減されるメリットがあります。

相続放棄することを他の兄弟姉妹に知らせておきましょう

弟が相続放棄をする場合、そのことを他の兄弟姉妹に伝える法的義務はありません。しかし、連絡をとることができるのであれば伝えておいた方がよいでしょう。 弟が相続放棄をすると、他の兄弟姉妹の借金の負担額が増えるため、後に兄弟姉妹間でトラブルになる可能性があるためです。 また、そもそも相続放棄という制度を知らない人も多いので、このような制度があると教えてあげることで他の兄弟姉妹も適切な判断ができるようになります。

相続放棄すると自分の子供が相続人になる?

被相続人である姉が亡くなったケースで、法定相続人である弟が姉よりも先に亡くなっていた場合、弟の代わりに弟の子(甥・姪)が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。この場合は甥・姪が姉の借金を相続することになります。甥・姪がこれを避けたい場合は、甥・姪自身が相続放棄をする必要があります。

これに対し、相続人である弟が相続放棄をした場合には、弟は最初から相続人ではなかったことになりますので、そもそも代襲相続は発生しません。そのため、相続放棄をするにあたって自分の子への不利益を考慮する必要はないのでご安心ください。

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