遺言書について

遺言の撤回

撤回とは、特段の理由なく、撤回する者の一方的な意思によって、法律行為をなかった状態に戻すことをいいます。遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

遺言は、遺産に関する遺言者の最終意思を尊重し、その意思に法律上の効力を認めようとする制度です。遺言者が死亡する瞬間にその意思を明らかにすることは不可能であるため、遺言者が生前に遺言という形で意思を明確にして、遺言者が死亡した場合にはその遺言内容を遺言者の最終意思として扱うことになります。

遺言者の意思は不変のものでなく、遺言の作成後に変化することがあるため、いつでも翻意して遺言を撤回することが認められています。遺言を撤回する権利は、放棄することはできません。遺言の撤回は自由ですが、遺言の方式に従う必要がある点には注意が必要です。

遺言を撤回したとみなされる場合(法定撤回)

(1) 前の遺言と後の遺言との抵触

前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。「抵触」とは、前の遺言を失効させなければ後の遺言の内容を実現できない程度に内容が矛盾することをいうとされています。

(2) 遺言者による遺言後の生前処分

遺言者が、遺言後に遺言の内容と異なる生前処分や法律行為を行った場合は、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。たとえば、遺言で、ある不動産を長男に遺贈すると書いた後、その不動産を別の子供に生前贈与してしまったような場合です。いうまでもなく、相続が発生するまでは遺言者の財産は遺言者が自由に処分できるため、遺言を残したあとであっても、財産の処分は遺言者の意思にゆだねられています。

(3) 遺言書の破棄

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、 遺言を撤回したものとみなされます。また遺言によって遺贈させるとした財産を破棄した場合も同様です。

遺言の非復活〜撤回行為をさらに撤回した場合〜

上で挙げたように、遺言の撤回により先になされた遺言は撤回された範囲において失効します。しかし、その撤回行為自体がさらに撤回された場合に、さきに失効した遺言の効力は復活しないという「非復活主義」を採用しています。

これは、遺言の撤回が繰り返されると、遺言者の意思が明確でなくなるため、紛争を予防する観点から、復活を希望する場合には同一内容の遺言書を新たに作成させたほうが遺言者の真意を明確にすることができるとの考えから規定されたものです。ただし、遺言を撤回する行為が「詐欺・強迫」を理由に取り消された場合には、例外的に前の遺言の復活が認められています。

遺言の作成から長い時間が経過すると、意図せず遺言と矛盾する生前処分を行ってしまう可能性があります。そのため、遺言を作成したあとも、遺言と矛盾が生じていないか、遺言を見直し、遺言を書き直す必要がないか定期的にチェックすることが望ましいでしょう。

遺言が無効と取消し

(1) 遺言の無効

遺言は、遺言者が亡くなったあとに、遺言にあらわれた遺言者の意思に従って遺産の分け方を決める効力があることから、明確性が要求され、法律に定められた要件を満たしていなければ有効なものとなりません。

遺言の無効とは、遺言が効力を有しないとされてしまう事情が存在するため、遺言時から遺言としての効力を生じないことをいいます。遺言無効事由とは、具体的に次のようなことを指します。

  • 遺言が法律に定められた方式を欠くとき
  • 遺言者が遺言年齢(満15歳)に達していないとき
  • 遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき
  • 遺言の内容が法律上許されないとき
    例:不倫関係の維持存続のためといった公序良俗に反する遺言内容、受遺欠格者(たとえば詐欺や強迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を変更させた者)に対する遺贈です。
  • 被後見人が、後見の計算(収支の計算によって被後見人の財産の変動と現状を把握すること)の終了前に後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき

(2) 遺言の取消し

遺言の取消しとは、遺言を取り消すべき事情が存在する場合に、遺言者の一方的な意思によって取消しを行い、遺言をなかった状態にもどすことをいいます。詐欺や強迫によってなされた遺言については、 遺言者は取消すことができます。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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