特別受益・寄与分

寄与分がある場合の計算方法

寄与分がある場合の、最も単純なケースの計算方法を説明します。

寄与分とは

相続人は、配偶者A、子B、子Cの三人で、相続財産は6000万円です。審判では、子Cが亡くなった方(被相続人)に対し居住用不動産の購入資金として1000万円を出資しており、これが寄与分として認められたケースで考えてみましょう。

この場合、寄与分を除いた相続財産(みなし相続財産)は6000万円-1000万円=5000万円となります。相続人3名の相続分は、

  • A 5000万円×2分の1=2500万円
  • B 5000万円×4分の1=1250万円
  • C 5000万円×4分の1+1000万円=2250万円

となります。

もしも寄与分が認められなかったら、子Cは1500万円(6000万円×4分の1)しかもらえないこととなります。

この場合、寄与分が認められるか否かで、750万円の差が生じます。寄与分が認められても、寄与分(1000万円)と同じ額が増額しない点も注意しましょう。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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