遺産分割

相続法改正コラム
「預金の払い戻し制度、遺産の一部分割」について相続手続きのスピードアップが期待できる法改正について

何かと時間がかかる相続手続き、今回は、相続手続きのスピードアップが期待できる法改正についてお話していきます。ポイントは下記の2点です。

(1)遺産分割前の預金の払い戻し制度

これまで、預金については、相続開始と同時に法律上当然に、法定相続分に応じて相続するということになっていましたが、2016年に最高裁判所の判例が変わり、一言でいうと、法定相続分に従った金額であっても、遺産分割前に相続人が単独で遺産である預金の払戻しを受けることができなったということです。

ただ、これでは遺産分割が成立するまで長期間預金が使えないことになり、権利はあるのに生活費に充てる、あるいは葬儀費用に充てるお金をおろせないという事態になってとても不都合です。そこで、新しい法律では、相続人単独で、預金額の1/3に法定相続分をかけた金額をおろせることになりました。

例えば、預金が900万円あって、相続人が子2人の場合、

900万円×1/3×1/2=150万円

となり、150万円までは、遺産分割前でも払い戻しを受けられるということです。

一口座につき、150万円が払い戻しを受けられる上限になっています。この改正については、預金の払戻しを受けるのが今年(2019年)の7月1日以降であれば、相続発生自体はそれより前であっても適用されます。

(2)遺産の一部分割

2つ目は遺産の一部分割ですが、これは預金に限らず、遺産であることに争いのない特定の財産について、先行して分割ができる手続きです。これまでも調停や当事者の協議において不可能だったわけではありませんが、特に裁判所は一部分割に消極的だったと思います。

それが今回の改正で法律にはっきり規定が置かれ、遺産分割の方法として明示されたことで、遺産であることに争いがないのに協議や調停が成立するまで処分できない財産が減り、早い段階から財産の有効利用ができるようになると考えられます。

たとえば遺産の中に賃料が入ってくる不動産や配当のある株式があるとします。相続発生後に生じる賃料や配当金は遺産そのものではないので、厳密にいうと分割の対象にはなりませんが、相続人の間で分ける必要があるという点では同じです。また、不動産には維持・管理するための費用がかかりますが、それも分割成立までは各相続人の負担となります。分割が長引くと、このような賃料や費用が次々発生してしまうため、遺産分割とは別に煩雑な清算が必要になり、全体として手続きが重くなってしまいます。

一部分割ができれば、分割の手続きが一部とはいえ完了することになりますし、遺産の一部を特定の相続人名義に変えて権利関係をすっきりさせ、煩雑な清算の手続きを避けることもできるので、結果的に早期の分割が期待できます。特に、遺産の中に賃貸不動産や配当のある株式が含まれている場合には、有効な手続きになるかと思います。

相続の問題、お気軽にご相談ください。

今回ご紹介した遺産分割協議前の預金の払い戻しは、払戻しを受けた相続人が遺産の一部を分割によって取得したものとして扱われるため、もし後日分割がすべて成立した場合に、すでに払戻しを受けた金額が具体的な相続分を超えているときは、清算が必要となってお金を支払わなければならなくなる点には注意が必要です。

また、一部分割についても、対象とされた遺産がその他の遺産から分離されて、確定的に分割されるという効果があるので、あとになってやっぱり分割された一部を遺産に戻す、ということはできません。そのため、手続きを取る前に、慎重な判断が必要になるので、弁護士に相談されることをおすすめします。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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