遺言書について

遺言書の作成故人の遺志を辿る手段であり、トラブルの種になることも多々

相続争いに、財産の多い少ないは関係ありません。また、相続人間での争いごとは、後々まで影響を残し、その後交流断絶ということも珍しくありません。そういった争いを避けるためにも、遺言書の作成をお勧めします。

分割対策

遺言書で相続分・遺産分割方法を指定すると、原則、その指定通りの分割が行われます。遺言書の方式には大きく3つありますが、全てにおいて、内容は具体的にわかりやすく、を心掛け、誰に何をどう分けるのかを詳細に記載するようにしましょう。

遺言書に不備がある場合には、無効になる恐れがあります。費用や手間はかかりますが、公正証書遺言を作成し、遺言執行人を指名しておけば、執行人が遺言の内容を実現してくれます。

遺言書のメリット

遺言によって、自分の遺産を誰にどのように相続させるか決めることが出来るのはもちろんですが、遺言書を残しておくことで、相続人同士の揉め事を予防したり、相続手続をスムーズにすることが出来ます。

遺言書がないと、相続人はどのぐらいの財産があるかを調査し、相続人全員で、どの財産を誰がどのぐらい、どうやって相続するのかなどを話し合い、遺産分割協議をしなくては相続手続を進めることが出来ません。そのため、疎遠な相続人がいる場合や相続人が多い場合には、遺産分割協議の負担が大きくなりがちです。

遺言書があれば、遺産分割協議をしなくても相続手続を進められるため、名義変更等の手続等もスムーズに行うことが出来ます。

法定相続人以外にも財産を残す

遺贈によって、法定相続人以外にも財産を残すことも出来ます。たとえば、子供とは仲が悪く孫に相続をさせたいような場合や、生前良くしてくれた古い友人等に相続させたいような場合、遺言によって法定相続人以外に自分の財産を相続させることが出来ます。

具体的には、「遺贈」といって、遺言書によって「第三者に財産を遺贈する」というように定めます。なお、遺言書で法定相続人以外に遺産を残した場合でも、法定相続人には遺留分(最低限の相続権)が認められているため、一定の制約があります。

相続分と遺留分について

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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