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遺言があった場合有効な遺言と無効な遺言があります

遺言書があった場合は、原則として遺言書の内容に従って、遺産分けをすることになります。公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要であったり、遺言書の中で、遺言執行者が指定されている場合、指定されていない場合など、遺言書の形式、内容によって、対応が異なります。

遺言書の形式は?

遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という2つの形式があります。

特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といったごく限られた状態に取られる方式であり、通常に使用する方式ではありません。

普通方式の遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。残されていた遺言書がどの形式なのかを知る必要があります。

遺言書の検認

自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、相続開始後にすみやかに家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません(民法1004条)。検認は、遺言の改ざんや偽造を防止し、遺言の現状を確定するために行うもので、遺言の法的な有効性を確認するものではありません。公正証書遺言は、検認不要です。

遺言執行

検認が済んだら、その遺言内容を実現する手続きが必要です。遺言の内容を実現するために必要な行為を行なうことを、遺言の執行といいます

遺言の執行は、相続人でも行なうことはできますが、相続人の廃除(民法893条)やその取消し(民法894条)、認知(民法781条2項、戸籍法64条)については、遺言執行者が行なわなければなりません。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために特に選任された者です(民法1006条~)。通常は、弁護士や司法書士が就任します。

遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言書の通りに遺産を分けます。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人で執行するか、協議の上で遺言執行者を選任することになります。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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