遺言書について

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を法的に実現する者をいいます。遺言があっても、その内容を実現するためには、一定の手続きや行為をなすこと、すなわち執行が必要になることがあります。例えば、相続財産のうち、ある土地と建物を特定の相続人に遺贈する場合(特定遺贈)には、目的物を管理し、引渡しおよび登記等の一連の執行が必要となります。

これらの事務は相続人自身が行なうこともできますが、実際の手続きは煩雑であったり、専門的な知識や経験がないとスムーズにいかない場合もあります。そこで、遺言執行者という制度を設けました。

遺言執行者の指定は、遺言の中ですることができます。遺言執行者がないとき、またはいなくなったときには、家庭裁判所が利害関係人の請求によって、選任することができます。

遺言執行者の職務

  • 相続財産の財産目録を作成して、相続人に交付します。
  • 相続財産を管理し、かつ遺言の執行に必要な一切の行為をします。例えば、遺贈の目的となった特定の不動産が賃貸されている場合には、その賃料を取り立てることになります。
  • 遺言執行に関する訴訟の当事者となります。

遺言の中で遺言執行者を指定する場合の注意点

弁護士が遺言執行者として指定される場合

弁護士が遺言執行者として指定された場合、その弁護士は相続人のうちの誰か特定の者と知り合いである場合が多いです。しかし、もしもその遺言について、遺言の有効性をめぐり紛争が生じた場合、知り合いである相続人の代理人となって、他の相続人と争うことは、遺言の内容を実現すべき中立公正な遺言執行者としての立場と特定の相続人の代理人という立場が相反する、すなわち利益相反になるため、弁護士倫理上避けなければならない行為にあたります。そのため、紛争が予想される場合、代理人を依頼しようと考えている弁護士を遺言執行者としてしまわないように注意しましょう。

遺言執行者が遺言者よりも先に死亡した場合

遺言で定めた遺言執行者が遺言者よりも先に死亡した場合には,遺言の中では遺言執行者がいなくなったことになってしまいます。それでは心配、という場合には,遺言執行者を複数人指定するという方法が考えられます。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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