遺留分

遺留分侵害額請求(従来の遺留分減殺請求)を受けたら自身の正当性を明確にし、弁護士と共に闘いましょう

遺留分は、相続人に法律上保障された最低限の相続分です。この遺留分に満たない遺産しか得られない相続人は、相続発生が2019年7月1日以降の場合、遺留分の侵害があるとして金銭の支払いを請求することができます。そのため、遺言などによって相続分がゼロとされてしまった相続人から、遺留分の侵害があるとして請求を受けた場合、金額の是非はともかく、金銭の支払いを一切免れるのは難しいことが多いかもしれません。

これは、たとえば遺留分侵害額の請求をした相続人が、被相続人(亡くなった方)と長い間会っておらず交流がなかったような場合でも変わることはありません。

ただ、遺留分侵害額として支払いを求められた具体的な金額が妥当かについては慎重な検討が必要です。特に、遺産に不動産や未公開株など評価が分かれうる財産が含まれているような場合には、査定を行うなどして金額の妥当性を検討し、場合によっては双方が一定程度譲歩することを前提に交渉によって解決を図ることも考えられます。

遺留分侵害額を請求する場合、最終的には調停あるいは裁判によって支払いを求めることになりますが、これらの手続きを進めるには時間と費用がかかる反面、請求の内容が金銭の支払いであることから交渉に向いている事柄ともいえるため、請求する側も交渉によって解決するメリットがあります。

また、遺留分侵害額請求には、被相続人が死亡した後、相続人が自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年、あるいは相続開始から10年という期間制限(時効)があるため、もしも時効が成立していると思われる場合には、請求自体を拒むことができる可能性もあります。このような場合は、安易に相手方と交渉を行わない方がいいでしょう。時効が成立しているにもかかわらず請求を認めてしまうような言動をすると、時効の成立を主張できなくなるおそれがあります。

支払いの猶予

もしも、上記のように交渉で解決を図る、時効の成立を主張するなどの方法が採れず、金銭の支払いを免れない場合、請求を受けた者は、支払わなければならない金銭の全部または一部について、裁判所に対し支払いの猶予期間を求めることができます。

これまで遺留分減殺請求と呼ばれていましたが、法改正にともない、2019年7月1日以降に発生した相続については、「遺留分侵害額請求」となるので注意しましょう。

参考:法務省HP-遺留分制度の見直し【PDF】

遺留分侵害額請求 メニュー

代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
遺産相続に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付