特別受益・寄与分

特別受益の主張・反論

特別受益の主張をしたい

特別受益については、遺産分割協議や、家庭裁判所の手続きである遺産分割調停あるいは審判を通じて主張します。ただし、特別受益が認められた場合、特別受益があるとされた相続人は、その金額分を自らが受け取る相続財産から差し引かれることになるため、特別受益にあたる贈与があったことを認めないというケースもあるでしょう。

もしも特別受益が原因で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行ないます。調停も不成立となると、審判によって解決を図ることになります。

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特別受益の証拠

相手方となる相続人が特別受益である贈与を否定する場合、贈与があったと主張するだけでは、相手方の相続人や裁判所を納得させることは難しいため、贈与があったことを証明する「証拠」を集めて交渉や主張を行うことになります。

贈与の証拠となるもの

  • 契約書やメモ、日記、メールの履歴など、贈与したことがわかる合意書類
  • 預金口座の取引明細や通帳、銀行の振込用紙控えなど、金銭をやり取りした事実がわかる資料
  • 特別受益の価額を証明する資料(不動産の固定資産評価証明書や不動産業者による査定書、路線価、学費を拠出した場合における学校への学費問い合わせの結果など)

特別受益の財産評価

特別受益のうち、贈与時点と相続開始時点で、不動産、現金、株式など価格が変動しているケースがあります。それぞれのケースでどのように財産評価をするかみてみましょう。

不動産

  • 土地…相続開始時の時価
  • 建物…相続開始時の時価とする説と贈与時の価格とする説に分かれます

現金

貨幣価値の変動を考慮し、総務省統計局の消費者物価指数などを参考にして贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算しますが、実際にはそこまで厳密に算定せず、贈与された金額をそのまま用いる場合が多いと考えられます。

株式

相続開始時の時価

特別受益を主張された場合

これまで特別受益を主張する場合をみてきましたが、他の相続人から特別受益を主張された場合は、どのように反論することになるでしょうか?

特別受益の有無・価額

他の相続人から特別受益があると主張されている場合、まずはその内容が特別受益に当たるかどうか検討することが必要です。仮に、特別受益ではないと争うことが難しく、根拠となる資料も揃っているような場合には、具体的な価額が妥当かについて検討します。また、他の相続人についても贈与があったかどうかを検討する必要がある場合も考えられます。

特別受益の持戻し免除

特別受益が認められた場合、相続財産に特別受益の価額を加えたものが、分割の対象となる遺産としてみなされます。この特別受益の価額を加えて算定する方法を「持戻し」といいます

ただ、「持戻し」は、被相続人の意思によって免れることができるため、「持戻しをしなくてもよい」という被相続人の意思表示があったといえる場合には、持戻しが免除されます。

この意思表示は明示のものでなくても認められうるため、特別受益があると主張された場合には、特別受益にあたる贈与がされたときの具体的な状況やこれを裏付ける資料等から、持戻しの免除があったと反論することになります。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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