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遺産分割協議がまとまらない遺産分割協議がまとまらない場合どうなるのかを詳しく解説します
遺産分割協議がまとまらないケース
相続人間で遺産の分け方について意見が一致しない場合、遺産分割はなかなかうまくいきません。たとえば、相続人のうち、自分の都合のよいように、理不尽に要求を通そうとするような方がいるケースです。具体的には、次のようなケースが考えられます。
- 理不尽な遺産分割協議書に合意するよう求められた
- 他の相続人たちが結託し、自分にとって不利な遺産分割を進めている
- 遺言書が被相続人(亡くなった方)によって作成されたものか疑わしい
また、相続人同士の仲が悪い場合や相続人同士が長い間会っていない場合も、遺産分割協議で揉めてまとまらなくなってしまいます。
協議がまとまらず、調停へ
遺産分割協議がまとまらず、交渉では解決することができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
弁護士は、お客様の主張を書面にして証拠資料と一緒に裁判所に提出し、調停期日に毎回出席します。主張書面の内容で話し合いの方向性が左右されることも多く、調停における書面の提出は重要な意味があります。
また、調停で提出された書面は、調停が不成立となった場合、審判手続きの資料として引き継がれるので、その意味でも主張書面の内容が非常に重要となってきます。
調停でも解決できず、審判へ
調停は話し合いのための手続きであり、当事者が合意しないと成立しないので、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不調となり終了します。この場合、自動的に審判手続きに移行します。審判手続きでは、裁判所が当事者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判で決定します。
審判に不服がある場合
家庭裁判所の審判に不服がある場合、高等裁判所に対する抗告という不服の申立をすることができます(2週間以内)。抗告がなされると、高等裁判所は遺産分割の方法をさらに審理したうえで決定を出します。
高等裁判所の決定に不服がある場合、最高裁判所に抗告(特別抗告、許可抗告)をする制度もありますが、抗告できる理由が憲法違反や法令の解釈に関する重要問題など極めて限定されていることから、最高裁判所における実質的な判断がなされることは稀です。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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