相続に関わる税金対策について

納税資金をどうするか

生命保険の利用

生命保険金は、相続財産に含まれず受取人固有の財産となるため遺産分割の対象にならないこと、判例でよほど極端な金額の場合以外は特別受益に当たらないと判断されていること、加入後すぐに最低金額が保証されることから、納税資金対策としても有効である、というメリットが挙げられます。

さらに、相続人が、課税対象となる生命保険金を受け取った場合、500万円×(相続税法上の)法定相続人数までは非課税とされることから、相続財産を減らすという側面からも有効です。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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