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納税資金をどうするか
生命保険の利用
生命保険金は、相続財産に含まれず受取人固有の財産となるため遺産分割の対象にならないこと、判例でよほど極端な金額の場合以外は特別受益に当たらないと判断されていること、加入後すぐに最低金額が保証されることから、納税資金対策としても有効である、というメリットが挙げられます。
さらに、相続人が、課税対象となる生命保険金を受け取った場合、500万円×(相続税法上の)法定相続人数までは非課税とされることから、相続財産を減らすという側面からも有効です。
財産の売却?退職金?借入?
不動産や有価証券など非金融資産を処分して納税資金のために資金を確保したり、相続開始後でもすぐ売却できるような金融資産や有休財産などを確保しておくなどの対策も考えられるでしょう。
オーナー経営者については、会社から死亡退職金や弔慰金を支払うべく、備えておくことも有効な対策の一つです。担保力や将来の返済原資などの信用力をもとに、金融機関から納税資金用の借入が可能な場合もあります。
物納や延納について
相続税は、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)までに金銭で一時に納付することが原則ですが、要件を満たせば、分割して納める「延納」や、相続財産たる土地や有価証券などを納める「物納」といった制度もあります。但し、これらの適用にあたっては細かな要件があり、審査が厳格化されてきていることなどから、申請件数は以前よりかなり減少してきています。
参考)
相続税の延納制度(国税庁)
相続税の物納制度(国税庁)
納税資金対策について早めに検討を
相続税節税のため、預貯金を動産や不動産に変えるなどの対策を講じたり、さらには多額の借り入れをして収益物件など不動産を購入するケースなどがありますが、過度な対策は資金繰りを圧迫し、納税資金不足に陥るケースも見受けられます。多額の相続税を納める必要がありそうな場合には、納税資金対策についてもしっかり手立てする必要があるでしょう。
いずれにしても、相続税がいくらかかりそうか、相続税の発生が見込まれる場合には納税資金対策について事前に検討し、手を打っておきたいものです。相続税がいくらかかるか、納税資金をどう確保するかなどについて、具体的には、税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。
本ページの内容は、2023年7月時点の法令をもとに作成しています。