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弁護士と他士業の違い他の相続人と交渉したり、調停や裁判を代理することができるのは弁護士だけです。
インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?
士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域及び得手不得手をまとめたものです。
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
代理人として交渉 | ◎ | - | - | - |
調停 | ◎ | - | - | - |
審判 | ◎ | - | - | - |
相続登記 | △ | ◎ | - | - |
相続税申告 | - | - | - | ◎ |
弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格です。時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません。(法律で禁じられています。)
遺産分割の内容は全て合意ができており、単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。しかし、どう遺産分割するかが決まっておらず揉めることが予測される場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。
代表弁護士
中原俊明
(東京弁護士会所属)
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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