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遺言書について
公正証書遺言について
公正証書遺言とは
公証人の立ち会いの下で作成する「公正証書遺言」は、相続人間の紛争が少ないのがメリットです。
公正証書遺言内容について
遺言を書く人
公証人が書きます。
注意点
- 証人2名以上の立会いがあること※。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
- 公証人が、その証書が前述の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
※民法第974条により次の者は証人または立会人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
誰が管理するのか
公証役場(原本)と遺言者(控え)がそれぞれ管理します。
公正証書遺言のメリット
- 内容の不備により無効となる場合が、ほとんどない。
- 紛失、偽造・変造の心配がない。
- 相続人間の紛争が少ない。
- 文字を書けない人でもできる。
公正証書遺言のデメリット
- 手続きが多少面倒である。
- 費用がかかる。
- 遺言の存在やその内容を秘密にしておくことができない。
検認の必要性
検認は不要です。検認なしに執行手続きを行います。
各遺言書の違いはこちらをご覧ください。
代表弁護士
中原俊明
(東京弁護士会所属)
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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