遺言書について

公正証書遺言について

公正証書遺言とは

公証人の立ち会いの下で作成する「公正証書遺言」は、相続人間の紛争が少ないのがメリットです。

公正証書遺言内容について

遺言を書く人

公証人が書きます。

注意点

  • 証人2名以上の立会いがあること
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
  • 公証人が、その証書が前述の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

※民法第974条により次の者は証人または立会人となることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

誰が管理するのか

公証役場(原本)と遺言者(控え)がそれぞれ管理します。

公正証書遺言のメリット

  • 内容の不備により無効となる場合が、ほとんどない。
  • 紛失、偽造・変造の心配がない。
  • 相続人間の紛争が少ない。
  • 文字を書けない人でもできる。

公正証書遺言のデメリット

  • 手続きが多少面倒である。
  • 費用がかかる。
  • 遺言の存在やその内容を秘密にしておくことができない。

検認の必要性

検認は不要です。検認なしに執行手続きを行います。

各遺言書の違いはこちらをご覧ください。

「自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の比較表」

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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