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相続放棄の必要書類とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人といいます)の遺産に対する相続権の「一切」を放棄することです。ここでいう遺産には、プラスの財産とマイナスの財産両方が含まれます。例えば、預金だけ相続して不動産は放棄するといったことは認められません。相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出し、家庭裁判所がこれを受理することで初めて効果が生じます。ここでは、相続放棄にあたって必要となる書類を解説した上で、相続放棄の期間を伸長する手続きについて説明します。
相続放棄をする裁判所
相続放棄の必要書類を提出する裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。
参考:家庭裁判所一覧
相続放棄の必要書類
相続放棄をする相続人は、裁判所に申述書とともに必要書類を提出します。相続人の立場によって必要書類が異なるので注意しましょう。
共通する必要書類
全て相続人に共通する必要書類は、次の6点です。
- 申述書
申述書は相続放棄する意思を示す書類で、裁判所がそのひな形を公開しています。
例:東京地方裁判所のひな形 - 被相続人の住民票除票または戸籍附票
死亡時の居住地の役所から住民票除票を取り寄せます。もしくは、本籍地より戸籍附票を取り寄せます。 - 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄する本人と同じ場合は、不要です。 - 収入印紙(800円分)
- 切手(裁判所によって異なるので管轄裁判所に確認しましょう。)
配偶者のケース
上記の共通する必要書類だけで十分です。
子のケース
上記の共通する必要書類だけで十分です。
孫のケース
孫が相続放棄する場合は、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。
- 孫の親(被相続人の子)の死亡が分かる戸籍謄本
親のケース
共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
祖父母のケース
祖父母が相続放棄する場合、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 親の死亡が分かる戸籍謄本
兄弟姉妹のケース
兄弟姉妹が相続放棄する場合、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本
- 親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本
甥姪のケース
甥姪が相続放棄する場合、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本
- 親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本
- 兄弟姉妹(甥姪の親)の死亡が分かる戸籍謄本
提出方法
提出方法は、郵送と持参の2種類の方法があります。持参して提出する場合は、裁判所によって印鑑と身分証明書(運転免許証、保険証など)が必要となる場合があるので、裁判所に事前に確認しましょう。
相続放棄の期間を伸長する手続きについて
相続放棄の申述は、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内にする必要があります。ただし、その期間内に相続放棄をするか、単純相続するか決まらない場合、管轄家庭裁判所に申立てを行ない、3か月の熟慮期間を延ばしてもらうことができます。
期間の伸長の申立てにあたっては、裁判所のウェブサイトに申立書の書式記載例が載っています。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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