相続放棄・限定承認

相続放棄をしたらお墓はどうなる?お墓を継ぎたくない場合の対処法を解説

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
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亡くなった方が多額の借金を残していたので相続放棄をしたい、というケースがよくありますが、その場合、お墓や仏壇なども手放すことになるのでしょうか?このページでは相続放棄をした場合のお墓の扱いや、継ぎたくない場合の対処法について、詳しく解説します。

相続放棄をしたらお墓を引き継ぐこともなくなる?

お墓は相続財産ではないため、相続放棄しても引き継ぐことが可能です。

民法は「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と定めています。「系譜」とはいわゆる家系図のことで、大名家の系図のような巻物風のものもありますが、一般的には過去帳があたるでしょう。「祭具」とは位牌や仏壇等のこと、「墳墓」とは墓地、墓石、墓碑のことをいいます。そして、これらを総称して「祭祀財産」といい、これらを承継する人を「祭祀承継者」といいます。

預金、不動産といった財産であれば、法定相続分に応じて相続され、遺産分割協議の対象となりますが、祭祀財産は「家」の承継という、古来の習俗によるものであり、その特殊性から、他の相続財産からは引き離して扱います。祭祀を承継する者が承継することとされ、通常は相続人のうち誰か一人が単独 で承継することになります。

ところで、民法は、「慣習に従って」当然に祭祀財産の承継者が決まるかのように規定していますが、戦前の家督相続制度も廃止され、よるべき慣習も存在しないため、実際のところ、慣習により承継者を定めた裁判例は存在せず、次項で説明するような方法で決められています。

祭祀継承者の決定方法

(1)被相続人が指定する方法

被相続人は、生前に祭祀財産の承継者を指定することができます。遺言書に記載して指定できるほか、口頭でも構いませんが、相続人が納得するよう書面で残しておいた方が良いでしょう。

(2)裁判所が調停や審判によって決定する方法

被相続人による指定がないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、相続人間で合意して定めることもあれば、家庭裁判所に審判を申立て、裁判所に決めてもらうことも可能です。では、家庭裁判所はどのような基準で祭祀承継者を定めるのでしょうか。

被相続人と相続人との関係性

東京高裁2006(平成18)年4月19日決定は「被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対する慕情、愛情、感謝の気持ち等を強く抱いており、被相続人が仮に生存していたとすれば、その候補者を祭祀承継者に指定していたであろうといえる者が同承継者に指定されるべきである。」と述べ、被相続人と同一姓ではあるものの、被相続人と長らく音信不通で、葬儀にも参列しなかった長男ではなく、結婚し被相続人と姓は異なるものの、被相続人夫婦と同居し、面倒を見ていた長女を祭祀承継者としました。

墓地の管理能力

そのほかに、墓地との距離関係も判断要素になります。遠方に住んでいる場合、墓地の管理も行き届かない可能性があるからです。ただし、祭祀承継者は遺骨を自宅近くの墓地に移すことも可能ですから、相続人の一人がそういった見通しもつけて、承継を主張するのであれば、墓地との距離関係を理由に承継を否定することは難しくなります。

墓地の費用負担

被相続人が生前相続人の一人といっしょになって墓地を探し、墓石費用をその相続人の一人が負担したといった事情があれば、そういった事情は、その相続人を祭祀承継者とする有力な根拠となります。

お墓を継ぎたくない場合はどのような方法がある?

自身が祭祀継承者になり、お墓などの祭祀財産を所有することになったからといって、祭祀財産を次の世代に後継させるまで、これを保存しなければならないルールはありません。

ですから、今の墓地から遺骨を引揚げ、自宅近くの墓地に移すこと(墓じまい)も、永代供養墓(他のお骨と合祀される)に移すことも、自宅で保管することも可能ですし(自宅の庭に埋めることは「埋葬」となり、墓地埋葬法により禁止されている)、仏壇を廃棄することも可能です。

墓じまいの手続きと費用

墓地から遺骨を引揚げる場合、必然的に、墓石を撤去し、墓地を更地にし、墓地の使用権を消滅させる「墓じまい」の手続きが必要になります。

墓じまいの手続き

1. 改葬許可の申請

墓じまいするには、今ある墓地の所在地の役所に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を貰うことが必要です。申請書には、「上記埋葬・埋蔵又は収蔵の事実を証明します。」との欄があり、埋葬地の墓地管理者から記名押印をもらうようになっているため、墓地の管理者に無断で改葬できない仕組みになっています。

2.受入証明書の提出

自治体によっては、改葬許可申請書のほか、受入証明書の提出を求めるところもあるので、注意が必要です。受入証明書とは、移転先の墓地の管理者が発行するものですが、最近は受入証明書の提出を不要とする自治体が多いようです。

なお、改葬許可証は現在の墓地管理者に見せるだけで、渡す必要はありません。それは、新たな墓地に移す際に、必要となるからです。

墓じまいにかかる費用

墓石の撤去にかかる費用

遺骨を取り出す際には墓石を撤去し、更地にする必要があるため、そのための費用も必要です。

閉眼供養にかかる費用

慣習上、閉眼供養(脱魂式、抜魂式ともいう)といって、お墓の前で僧侶に読経してもらい、法要を行うことも必要になってきます。墓地閉眼供養は菩提寺にお願いすることになりますが、その際、数万円から10万円程度の費用がかかります。

お墓を契約したときの一時金はどうなる?

墓地に埋葬した際に、墓地管理者との間で墓地使用契約を締結し、使用者は、使用料として、数十万円から数百万円程度の一時金を支払っているはずですが、大概の墓地では契約上、途中解約しても、使用料は一切返金しないと定めているのが普通です。

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