成年後見・任意後見

成年後見・任意後見将来の判断力・財産管理能力低下への対応は弁護士が可能です

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、自分の行為の意味や結果がどうなるかを判断する能力に乏しい方に対して、その方の財産を保護し生活を支援するのが成年後見制度です。

たとえば、判断能力に乏しい方が不利益な内容の契約をよく判断できないまま不動産を購入してしまう可能性があります。

成年後見の種類

法定後見と任意後見の2つに分かれます。

(1)法定後見

法定後見では、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立により、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。法定後見は、本人の判断能力の度合いに応じて、以下の3つに分かれます。

  • 成年後見...成年後見人が選任されます(判断能力に欠ける場合)。
  • 保佐...保佐人が選任されます(判断能力が著しく不十分な場合)。
  • 補助...補助人が選任されます(判断能力が不十分な場合)。

(2)任意後見

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、後見人になってもらう予定の人とあらかじめ契約を交わし、本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見人に就任してもらうという制度です。任意後見契約は、公証役場における公正証書によって行なう必要があります。

実際に本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所が後見監督人を選任することにより、任意後見人としての仕事がはじまります。

後見監督人の選任

任意後見の場合は、法定後見と異なり、必ず後見監督人が選任され。任意後見人の事務を監督します。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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