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よくある質問
一般的なよくある質問
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養子は、実の親の遺産を相続することができますか?普通養子の場合は、実の親の遺産を相続することができます。しかし、特別養子の場合には、実の親の遺産を相続することができません。
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息子は昔から素行が悪く、私や妻に暴力をふるい、入院したこともありました。そんな息子には私の財産を相続させたくないのですが、そのようなことは可能でしょうか?息子に対して相続人廃除の手続を行なうか、息子以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。ただし、遺言を残す方法では、息子から遺留分を取り戻す請求がなされる場合があります。
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夫が亡くなりましたが、多額の借金があります。私と子供は、相続人としてこの借金を支払わなければならないのでしょうか?相続をした場合には、借金も支払わなければなりません。ただし、相続放棄または限定承認をすれば、借金の支払いを免れることができます。
こんな場合どうする?
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相続人の間で遺産分割協議を行ってきましたが、合意に達することができません。どうすればいいのでしょうか?家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
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私と夫は入籍していませんが、夫が亡くなった場合、私は夫の財産を相続することができますか?相続することはできません。ただし、他に相続人がいない場合に限り、特別縁故者として財産分与を受けることができます。
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父が亡くなり、私と兄だけが相続人になりました。ところが、兄は1年前に出稼ぎに行って以来、現在もまだ行方不明です。この場合どうしたらいいのでしょうか?家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらい、この不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めることになります。
相続分に関する質問
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私は、長男として父の事業を手伝ってきました。他の兄弟はそれぞれ別の会社で働いています。父の事業に貢献しているのは私だけなのですが、父の名義になっている会社の土地やその他の財産は、他の兄弟と等分に分けなければいけないのでしょうか?寄与分として、本来の相続分を超える額の相続が認められる可能性があります。
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父が亡くなりました。父は生前、他の兄弟たちにそれぞれ、商売のための資金を出したり、結婚のための支度金を出したりしていましたが、私は何もしてもらっていません。それでも、私たち兄弟は父の遺産を等分に分けなければならないのでしょうか?兄弟たちが受けた利益(特別受益)を遺産に戻して相続分を計算することができます。
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父が亡くなり、同居していた長男が跡取りだから全部相続したいと言っています。そんなことができるのでしょうか?当然に全部を相続することはできません。
遺言に関する質問
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父の死亡後、遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
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父が亡くなりました。日付が異なる2通の遺言書が見つかりましたが、有効でしょうか?内容が矛盾しない場合(1通は財産の処分についての遺言、1通は後見人の指定についての遺言等)には、2通とも有効です。
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私と妻は、共同で遺言書を作成しようと考えています。この遺言書は有効でしょうか?夫婦であっても、共同で作成した遺言は無効です。
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