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よくある質問
一般的なよくある質問
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墓や仏壇は相続の対象となりますか?相続の対象とはなりません。
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息子は昔から素行が悪く、私や妻に暴力をふるい、入院したこともありました。そんな息子には私の財産を相続させたくないのですが、そのようなことは可能でしょうか?息子に対して相続人廃除の手続を行なうか、息子以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。ただし、遺言を残す方法では、息子から遺留分を取り戻す請求がなされる場合があります。
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相続できる財産とは、どのようなものですか?相続できる財産は、土地や建物などの不動産、自動車などの動産、預金などの債権、借金などの債務、借地権や借家権などの権利、売主や買主としての地位などの権利義務、などです。
こんな場合どうする?
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私と夫は入籍していませんが、夫が亡くなった場合、私は夫の財産を相続することができますか?相続することはできません。ただし、他に相続人がいない場合に限り、特別縁故者として財産分与を受けることができます。
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夫が亡くなり、私と未成年の子供が相続人となりました。私が子供の代理人となって、私一人だけで遺産分割協議を行うことができますか。子供の代理人となって一人で遺産分割協議を行うことはできません。
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父が亡くなり、私と兄だけが相続人になりました。ところが、兄は1年前に出稼ぎに行って以来、現在もまだ行方不明です。この場合どうしたらいいのでしょうか?家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらい、この不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めることになります。
相続分に関する質問
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父が亡くなり、同居していた長男が跡取りだから全部相続したいと言っています。そんなことができるのでしょうか?当然に全部を相続することはできません。
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私は、長男として父の事業を手伝ってきました。他の兄弟はそれぞれ別の会社で働いています。父の事業に貢献しているのは私だけなのですが、父の名義になっている会社の土地やその他の財産は、他の兄弟と等分に分けなければいけないのでしょうか?寄与分として、本来の相続分を超える額の相続が認められる可能性があります。
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父が亡くなりました。父は生前、他の兄弟たちにそれぞれ、商売のための資金を出したり、結婚のための支度金を出したりしていましたが、私は何もしてもらっていません。それでも、私たち兄弟は父の遺産を等分に分けなければならないのでしょうか?兄弟たちが受けた利益(特別受益)を遺産に戻して相続分を計算することができます。
遺言に関する質問
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長女に全てを相続させる、という遺言を残したいのですが、私が生きている間に残りの子供に相続放棄させることはできますか?相続を放棄することができるのは、相続が発生してからとなります。ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に放棄することができます。
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私と妻は、共同で遺言書を作成しようと考えています。この遺言書は有効でしょうか?夫婦であっても、共同で作成した遺言は無効です。
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故人がテープレコーダーやビデオで遺言を残した場合、その遺言は有効でしょうか?テープレコーダーやビデオによる遺言は無効です。
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