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父が亡くなり、私と兄だけが相続人になりました。ところが、兄は1年前に出稼ぎに行って以来、現在もまだ行方不明です。この場合どうしたらいいのでしょうか?

家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらい、この不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めることになります。

行方不明の相続人であっても、その相続人を除外して遺産分割協議をすることはできません。この場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行い、家庭裁判所の許可を得て不在者財産管理人と遺産分割協議を行います。

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