遺産分割

認知症の方、未成年者、不在者の相続人がいる場合判断能力等の問題で遺産分割が無効となることがあるため要チェック

判断能力について

まず、前提として、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要になります。では、相続人の中に、判断能力が乏しい人がいたら、どうなるでしょうか?あるいは、相続人の中に、失踪して連絡が取れない人がいたら、どうなるでしょうか?

例えば、相続人の中に認知症の方がいて、遺産の内容や分割の結果自分がどのような財産を相続するのか等の事情を判断する能力に乏しい場合、遺産分割協議書に署名・捺印しても、遺産分割が無効になる可能性があります。また、相続人が未成年の子とその親の場合、遺産分割協議をまとめるには、未成年の子について親とは別の代理人を選任しなければなりません。

さらに、そもそも所在がわからない人がいる場合、当然署名や実印を捺印することはできません。もちろん所在がわからない人のかわりに誰かが勝手に署名や捺印してはいけません。

最初に書いたように、署名と捺印は「相続人全員」によるものが必要となります。そのため、書名と捺印ができない方がいる場合、代理人を立てるなど法律で定められた手続きを行わなければいけません。それでは、それぞれのケースについて具体的に見ていきたいと思います。

認知症の方の場合

相続人に認知症の方がおり、判断能力が乏しい場合には、その程度に従って、まず家庭裁判所において以下の後見人を選任する手続きをとる必要があります。

  • 最も判断能力が低い場合、つまり自分の行為の意味や行為の結果どうなるかを理解できない場合には「成年被後見人」に対して代理人となる成年後見人をつけなければなりません。
  • 次に、そこまではいかなくとも判断能力が著しく不十分な場合、たとえばコンビニで日用品を買う程度の簡単なことであれば一人でできるけれど、車、不動産の売買など重要な行為については一人で行なわせられないような方は、「被保佐人」にあたります。この場合、保佐人の選任手続きをとったうえで、遺産分割を成立させるには保佐人の同意を得なければなりません。
  • 最後に、判断能力が不十分な場合、たとえば車、不動産の売買など重要な行為を一人で行なうことは一応できるけれども、内容や条件によっては人の助けを借りないと対応しきれない方は、「被補助人」にあたります。この場合、補助人が選任され、かつ、補助人の同意が必要な行為として遺産分割が指定されていれば、遺産分割を成立させるには補助人の同意を得る必要があります。

上記のように、選任される後見人は、判断能力の程度に応じて、成年後見人保佐人補助人と分かれています。

それでは、成年後見人が選任されるケースについて手続きの流れを説明します。

  • 家庭裁判所に成年後見人を選任する申立てを行います。申立てには医師の診断書が必要です。
  • 家庭裁判所が本人との面接・医師の所見などをもとに、審理を行います。
  • 家庭裁判所によって後見開始が決定され、選任者が確定します。
  • 後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行ないます。

未成年者の場合

相続人の中に未成年者がいて、その未成年者の親とともに相続するときには、未成年者に特別の代理人を立てなければなりません。

未成年者について法律行為をするときは、親権者である親が法定代理人として代わりに署名・押印する場合がほとんどですが、もしも相続人に未成年者の親が含まれている場合、遺産分割について未成年者の代理人になることはできません。なぜなら、親と子でどちらかの取り分が増えればどちらかの取り分が減るため、相続財産をめぐって利益が相反する関係になってしまうからです。

そのため、未成年者とともにその親も相続人である場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければいけません。

また、仮に親は相続人にならず子だけが相続人となる場合であっても、未成年の子が複数いるときには、親は子全員の法定代理人となることはできず、裁判所に特別の代理人の選任を申立てる必要があります。この場合、一方の子の利益になる分割は、他方の子の不利益になるため、子の間で利益が相反するため、親は代理人になることはできません。

不在者の場合

相続人の中に不在者、つまり所在がわからない者や生死不明な者がいる場合、次の二つの方法で手続きを進めることができます。

一つは、不在者のための財産管理人を選任する方法です。財産管理人は、不在者に代わってその人の財産を維持・管理する役割を担うもので、遺産分割についていえば、家庭裁判所の指示に基づき分割に必要な処分を行ないます。

もう一つは、失踪宣告という方法です。これは、不在者の生死が法律で定められた一定の期間明らかでない場合、家庭裁判所が「失踪の宣告」を行ない、当該期間が満了したときに不在者が死亡したものとして扱われる、という効果が発生する手続きです。いずれも、家庭裁判所への申立てが必要な手続きです。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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