遺言書について

相続法改正コラム「遺言」

2018年(平成30年)7月、相続法が約40年ぶりに改正されました。このうち、「遺言の残し方」の変更点についてお話いたしします。これから遺言を残そうと考えている方は、是非、ご一読ください。今回の改正で変わったのは、主に自筆証書遺言、つまり自分で遺産の分け方を紙に書いて残す遺言についてです。

ポイントは下記の2点です。

(1)財産目録については自分で手書きしなくてもよい

これまでは、遺産となる財産を遺言の中で示す場合であっても、すべて自分で手書きする必要がありました。しかし、これでは財産が多い場合全部を書くというのは大変ですし、誤解がないように正確に書くのも難しくなってきます。そこで、遺言の残し方を簡単にしてもっと利用してもらおうという趣旨から、財産の目録については、自分で書いたものでなくても遺言に添付できるようになりました。

たとえばパソコンで作ったものでも構いませんし、代筆されたものや不動産の登記簿、銀行通帳の写しなどを、財産目録として使うことも可能です。ただ、その目録には、ページごとに署名と押印が必要となりますので、注意してください。この方法は、今年(2019年)の1月以降に作成された遺言に適用されるため、すでに利用できるようになっています。高齢で長い文章を書くのが大変という方や、わかりやすい遺言にしたいという方にとっては遺言を作りやすくなったと思います。

(2)公的な場所で保管してもらえる

2つ目は、自分で書いた遺言であっても、法務局で遺言そのものを保管してもらえるようになることです。自分で書く遺言の難点としては、自宅で保管することが多いので、例えばせっかく書いても発見されない、災害でなくなってしまう、最悪の場合改ざんされたり、捨てられてしまうということもありました。

今回の改正で安全・確実に保管できるようになります。国の機関における保管という点では、これまでも公証証書遺言がありましたが、公正証書による遺言の場合、安くはない費用がかかるほか、公証役場に出向き証人2人の立ち会いのもとで作成する必要があるため、事前に遺言の内容を役場に伝えたり、証人の都合を調整したりと、負担が重い面もありました。それが、改正によって、遺言を残す方だけの関与で安全に保管できるようになるので、自分で書く遺言が利用しやすくなったといえます。

国の機関で保管されていれば改ざんもできないので、相続発生後に争いが起きにくくなります。遺言を保管してもらった後も、遺言の閲覧を求めたり、保管を撤回することもできます。これはもちろん遺言を残した人だけができます。

実際に相続が発生した後になると、相続人の方も遺言が保管されているかどうかを最寄りの法務局に問い合わせ、その結果を書面でもらったり、遺言が保管されている法務局にいけば、原本を見ることもできます。この保管制度は、来年(2020年)の7月から始まります。まだ1年先ですが、財産を把握して目録にする作業は意外と時間がかかる場合もあるので、遺言を検討されている方は、今のうちから準備を始められてはいかがでしょうか。

相続の問題、お気軽にご相談ください。

自筆の遺言は、自分の意思だけで比較的自由に、かつ簡単に、いつでも作成できるなどメリットのある制度ですが、肝心なのは遺言の中身です。最も大事なのは、遺言を作成するご本人様のお気持ちですが、相続が発生した後、相続人の間で遺留分の問題など、ご本人が想定していないトラブルが起きないように、事前に弁護士にご相談頂ければと思います。

遺言書について メニュー

代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
遺産相続に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付