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戸籍の種類と請求の仕方
遺産分割協議は相続人全員で行なう必要があるので、遺産分割協議を行なう前提として、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。相続人を確定するためには戸籍を集める必要があり、まずは「被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」を集めることになります。戸籍を集めてみると、実は離婚歴があって、前妻との間に子供がいたとことが発覚したというケースもあります。
戸籍の種類
戸籍には大きく分けて、現在戸籍、除籍、改製原戸籍があります。
現在戸籍
現在の戸籍簿に記載されている事項をあらわした戸籍です。役所において交付を請求して受け取る戸籍は、一般的にはこの現在戸籍です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍に記載されている全部を写したもの
※本籍・氏名・生年月日・両親や養父母の氏名・続柄・出生地と出生の届出人・婚姻歴・離婚歴・ 認知・養子縁組など。
除籍
婚姻や離婚、死亡、転籍(本籍の所在地を変更すること)などにより、その時点での戸籍から抜けることを「除籍」と言います。
除籍全部事項証明書(除籍謄本):全員が除籍となった戸籍は、戸籍簿から除いて別につづられ、除籍簿として扱われます。「除籍謄本」とは、この除籍簿に記載されている事項の全部を写したものをいいます。ただ、遺産分割等の場面で“除籍謄本”という場合には、被相続人について死亡により「除籍」と記載された戸籍謄本を指すことが多いです。
改製原戸籍
法改正などで戸籍の様式が変更されると、新たに戸籍が書き換えられます。それにともなって、今までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が、改製原戸籍謄本となります。正式には「かいせいげんこせき」と読みますが、実務上は、現在戸籍の「現」と「原」との混同を避けるため、「はらこせき」などと呼ばれています。
改製原戸籍謄本:旧戸籍法に従い編製されていた戸籍簿に記載されている全部を写したもの。
戸籍の請求のしかた
亡くなった方の本籍のある役所へ、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求します。本籍地のある役所でしか取得することができませんので、遠方で出向くのが難しい場合などは郵送請求が便利です。郵送で請求する場合の申請用紙や、申請方法は各自治体のホームページに載っている場合が多いので、確認してみてください。