相続人・財産の調査をして欲しい

戸籍の種類と請求の仕方

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
依頼者が「やってほしいこと」と、弁護士が「できること」をすり合わせ、依頼者の納得を得ながら、現実的にできる最大限の成果を目指し、最終的に「この人に頼んでよかった」と思われるように努めています。

遺産分割協議は相続人全員で行なう必要があるので、遺産分割協議を行なう前提として、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。相続人を確定するためには戸籍を集める必要があり、まずは「被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」を集めることになります。戸籍を集めてみると、実は離婚歴があって、前妻との間に子供がいたとことが発覚したというケースもあります。

戸籍の種類

戸籍には大きく分けて、現在戸籍、除籍、改製原戸籍があります。

現在戸籍

現在の戸籍簿に記載されている事項をあらわした戸籍です。役所において交付を請求して受け取る戸籍は、一般的にはこの現在戸籍です。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

戸籍に記載されている全部を写したもの

※本籍・氏名・生年月日・両親や養父母の氏名・続柄・出生地と出生の届出人・婚姻歴・離婚歴・ 認知・養子縁組など。

除籍

婚姻や離婚、死亡、転籍(本籍の所在地を変更すること)などにより、その時点での戸籍から抜けることを「除籍」と言います。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

全員が除籍となった戸籍は、戸籍簿から除いて別につづられ、除籍簿として扱われます。「除籍謄本」とは、この除籍簿に記載されている事項の全部を写したものをいいます。ただ、遺産分割等の場面で“除籍謄本”という場合には、被相続人について死亡により「除籍」と記載された戸籍謄本を指すことが多いです。

改製原戸籍

法改正などで戸籍の様式が変更されると、新たに戸籍が書き換えられます。それにともなって、今までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が、改製原戸籍謄本となります。正式には「かいせいげんこせき」と読みますが、実務上は、現在戸籍の「現」と「原」との混同を避けるため、「はらこせき」「はらこ」などと呼ばれています。

戸籍簿の様式変更について

1872(明治5)年に戸籍法が施行されて以来、現在までに5回(戸籍をコンピュータ化していない市区町村では4回)戸籍簿の様式変更がありましたが、その主なものは、戦後の民法改正で戸主(こしゅ)制度の廃止によるものと、コンピュータ化によるものの二つです。

・戦後の民法改正

戦前の民法では戸主が定められ、その戸主を筆頭者にして、その妻子、兄弟、その妻子が一つの戸籍に含まれていました。いわば家単位の戸籍でした。戦後の1947(昭和22)年、戸籍が家単位から夫婦単位に代わり、夫婦ごとの戸籍が作られるようになり、子どもが結婚すれば、戸籍から離脱し新しい戸籍を作るように戸籍法も改正されました。そのため、家単位の戸籍から夫婦単位の戸籍に作り替えられたのですが、家単位の戸籍が改正原戸籍として残っています。

・戸籍の電子化

1994(平成6)年の法改正で、それまでB4の紙で作成されていた戸籍が、コンピュータ化にともなって電磁情報として管理されることになりました。こうして戸籍が電磁記録化されましたが、それ以前の紙の戸籍簿も改正原戸籍として残っています。
戸籍の電子化は1994(平成6)年に始まりましたが、全国の市区町村で順次行っているため、市町村によって改製の時期もばらばらですし、まだ電子化されていない市町村もあります。

戸籍の請求のしかた

亡くなった方の本籍のある役所へ、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求します。本籍地のある役所でしか取得することができませんので、遠方で出向くのが難しい場合などは郵送請求が便利です。郵送で請求する場合の申請用紙や、申請方法は各自治体のホームページに載っている場合が多いので、確認してみてください。

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