遺族が行う届け出・手続き

生命保険などの手続き

具体的な必要書類及び手続きは、各加入先によって異なるため、加入先に連絡して確認しましょう。

生命保険の請求

被相続人が保険に加入していたのか、加入していたならどのような保険に入っていたのか、「保険証券」で確認しましょう。生命保険に加入していたならば、加入していた保険会社に保険金を請求する必要があります。

「保険契約者」もしくは「保険金受取人」から、保険会社に連絡をすると、保険会社から、保険金請求に必要な書類が送られてきます。保険金受取人が、必要な請求手続きをとれば、保険会社で、保険金支払いの可否について審査をし、審査が通れば、保険金が支払われます。

受取人の指定がある場合、保険金は相続財産とはなりません。受取人の固有の財産です。

遺族が受給可能な年金の請求

年金は、改正を重ねてきた制度のため、要件が大変複雑です。以下に、一般的な場合を説明しますが、具体的に自分がどれに該当するのかは、受給するために何が必要なのかは、日本年金機構またはお住まいの市区町村役所国民年金担当窓口にご確認下さい。

また、年金は2ヶ月ずつ支払われますので、死亡の時点で、受け取っていない年金(未支給年金)がある場合があります。併せて確認・請求しましょう。後述の、被相続人の受給停止手続きも忘れずに行ないましょう。

被相続人が老齢基礎年金を受給していた場合

「遺族基礎年金」を受給可能です。

被相続人が老齢厚生年金を受給していた場合

「遺族厚生年金+遺族基礎年金または中高齢寡婦加算」を受給可能です。

被相続人が国民年金第1号被保険者であった場合

国民年金第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもので、後述の国民年金第2号・3号被保険者に当てはまらない方です。一般的に、「自営業者・農林漁業者等」が当てはまります。 「遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のうちいずれか」を受給可能です。

被相続人が国民年金第2号被保険者だった場合

厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員として加入している方(70歳未満)です。一般的な「会社員,公務員等」が該当します。「遺族厚生年金+遺族基礎年金または中高齢寡婦加算」を受給可能です。

被相続人が国民年金第3号被保険者だった場合

第3号被保険者とは、前述の国民年金第2号被保険者の扶養配偶者です。平たく言えば、「会社員等の妻」です。残念ながら、被相続人が第3号被保険者だった場合、遺族が受給できる年金はありません。

未支給年金は、国民年金法第19条により、生計を一にしていた遺族の固有の権利として規定されており、相続財産とはなりません。

埋葬料(埋葬費)・葬祭費の請求

亡くなった方が健康保険・国民健康保険に加入していた場合、請求すれば、埋葬料・埋葬費(健康保険被保険者がなくなった場合。受け取る人により名前が違います)・葬祭費(国民健康保険被保険者がなくなった場合)が支給されます。埋葬料(埋葬費)は5万円、葬祭費は市区町村により金額は異なり、1~7万円程度です。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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