相続放棄・限定承認

相続放棄と時効相続財産の中に負債がある場合には、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内の対処が必要です

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
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相続放棄を予定している人が消滅時効を援用(主張)できるか?

亡くなられた方(被相続人)に借金があり、相続人が相続放棄を検討しているが、もしかしたらその借金について時効が完成しており、消滅しているかもしれないというケースがあります。

また、借金について時効が完成しているものと思い時効の援用を行ったが、その後、借金について時効の完成に必要な期間がまだ経過していないことが分かったという場合、そのような借金について相続放棄することはできるかという問い合わせもあります。

相続放棄中に消滅時効を援用(時効を主張すること)してしまうと、「消滅時効の援用は、いったん債務が自分のものであることを前提にして行うものであり、相続放棄とは両立しないとして、消滅時効の援用をしたあとに相続放棄はできない」という解釈もありうるので、用心のため相続放棄する以前に時効を援用するのは避けた方が良いでしょう。

反対に、消滅時効の援用をすれば、プラスの財産が手に入るはずだったのにもかかわらず、時効消滅している可能性を調べないで、さきに相続放棄をしてしまったといったケースが考えられます。

そのため、借金が長期間放置されている、支払いがなされていない等の事情はうかがわれるものの、実際に消滅時効の完成に必要な期間が経過しているかわからない場合には、注意が必要です。

上記のような場合、借金の内容や返済についての事情を調べてからでないと相続の放棄をすべきか判断できませんが、相続放棄には3か月という期間制限(熟慮期間といいます)があるため、調査をしている間にこの期間が経過して、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。

そこで、

  • まず、家庭裁判所に熟慮期間を延長してもらいたい旨の申立てをします。
  • 借金について、債権者から取引履歴を発行してもらい、消滅時効の完成に必要な期間が経過しているかなどを確認します。
  • まだ債務が残っている場合、相続放棄をします。一方、時効消滅していると判断できる場合には、消滅時効援用の意思表示を債権者に送付します。

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