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遺言書の書き方
せっかく書いた遺言書に不備があり無効になってしまい、遺言の内容が実現できなければ意味がありません。ここでは、多くの方が選択する「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の書き方について説明します。
自筆証書遺言の書き方
遺言者が遺言を自ら書く、すなわち「自筆」することにより作成するのが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言を残したいと考える方が、自分ひとりだけで、いつでも、自由に、費用をかけることなく利用できる点が特徴です。
保管場所について決まりはありませんが、自宅に保管される方が多いと考えられます。保管場所に決まりがないということもあり、相続発生後、自筆証書遺言を発見した者は、家庭裁判所において「検認」という遺言が発見されたときの状態を確認する手続きをとる必要があります。
ただし、相続法の改正に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という新しい法律ができ、2020年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局という国の機関において保管できる制度が始まります。この制度を利用すると、「検認」手続きは不要になります。
「自筆」が要求されるため、遺言の内容について、代筆、パソコンやタイプライターによるものは無効です。
ただし、相続法の改正にともない、2019年1月13日以後に作成される自筆証書遺言については、遺言に添付する財産目録(土地建物の所在、預貯金のある口座など、遺言の対象とする財産を記載した一覧)の部分は「自筆」でなくてもよくなります。たとえば、パソコンで作成したものを添付することができます。また、別紙として不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳のコピーを添付することもできます。ただし、パソコンで作成した財産目録や預貯金の通帳のコピーなどの別紙については、全てのページに、遺言者の「署名・押印」が必要となる点には注意が必要です。
必要的記載事項
- 遺言の内容、遺言書の作成年月日(西暦、和暦どちらでもOK)
- 遺言者の署名捺印(認印、三文判でもOK)
筆記用具
特に規定はありません。
用紙
特に規定はありません。
書き方
特に規定はありません(縦書き、横書きいずれも可。漢数字、アラビア数字どちらもOK)。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言は、公証役場にいる公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人が遺言を作成して保管する遺言です。遺言書の作成に公証人という公正中立な第三者が関与することで遺言の信用性が高まり、相続発生後、遺言書の内容や効力について争いが生じにくくなります。また、作成後は公証役場において保管されるため、遺言書がなくなってしまったり改ざんされたりするおそれを防げる点が特徴です。そのため、自筆証書遺言において要求される「検認」の手続きは不要です。
作成について
遺言者が公証人役場へ行き、承認二人以上の立会いのもとで作成します。
具体的には、遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。遺言者が言葉の不自由な方、耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。遺言書の内容の正確さを確認し、遺言者、証人が署名・捺印をします。
あらかじめ、実印と印鑑証明を用意しておきましょう。
必要資料
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる全部事項証明書(戸籍謄本)
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業をメモしたものを用意しておきましょう。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言の作成には、証人が必要とされます。遺言執行者は、証人になることが認められていますが、以下の者は証人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人(相続人になるであろうもの)、受遺者(遺言によって遺贈を受ける者)及びその配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、 四親等内の親族、 書記及び使用人
もしも証人となる人が見当たらない場合、また、証人に気を使いたくない場合などは、信頼ある国家資格者(弁護士・司法書士など)に依頼することもおすすめです。また、公証役場から証人を紹介してもらうことも可能です。
遺言者が入院されているなど、公証役場に出向くことができない場合、公証人に出張してもらうことも可能です。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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