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法定相続情報証明制度について法定相続情報証明制度を利用して相続手続きをスムーズに
法定相続情報証明制度とは?
メリット:面倒な相続手続きをスムーズにできる
法定相続情報証明制度は、相続登記されないまま放置された空き家が増え続けるいわゆる空き家問題を背景に、相続手続きをより簡単に済ませられるように整備されました。
この制度では、戸籍謄本などの必要な書類を収集して、法定相続情報一覧図(以下、一覧図といいます。)を作成し、申し出をすると、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。
この一覧図の写しは、相続手続きを行なう各機関で、証明書として利用することが認められています。その上、無料で必要な部数を交付してもらえるので、相続手続きを同時並行で進めることができるメリットがあります。
一覧図の写しを使わない場合で同時に進めようとすると、戸籍謄本などの手続きに必要な書類一式を複数部用意しなければならず、その分、書類を用意するための費用がかさむことになります。一部を使い回すこともできますが、その分時間がかかることになります。
具体的な手続きの流れ
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01
申し出
(1)戸籍謄本など必要書類の収集
証明制度を利用するには、まずは必要書類を収集しなくてはいけません。代理人を付けないで申し出する場合は、次の四つの書類が必要となります。
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①被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本および除籍謄本
出生から亡くなられるまでの戸籍謄本および除籍謄本が必要となります。亡くなられた方の本籍地の市区町村役場で取得します。結婚や引っ越しによる転籍があると、戸籍が複数の市区町村役場に保管されている場合があります。
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②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
亡くなられた方の最後の住所地の市区町村役場で取得します。市区町村において廃棄されている場合など住民票の除票が取得できない場合は、代わりに被相続人の戸籍の附票を本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
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③相続人の戸籍謄本または抄本
相続人全員の戸籍謄本または抄本を各相続人の本籍地の市区町村役場から取得しなくてはいけません。被相続人(亡くなられた方)の死亡日以後の証明日のものでなくてはならないので、注意しましょう。
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④申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)などがこれに当たります。
代理人が申し出する場合は、①から④までの資料に加え、次の資料が必要となる場合があります。
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⑤委任状
代理人に委任する旨を記した委任状が必要となります。
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⑥-1(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
上の①か③で親戚関係にあることが分かれば、この資料は不要となります。
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⑥-2(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
資格者代理人になれる資格は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限られます。これらの資格の身分証明書の写し等が必要となります。
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⑦(一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票記載事項証明書
一覧図には任意で、相続人の住所を記載することができます。記載する場合は、各相続人の住民票の写し(住民票記載事項証明書)など相続人の住所を証する情報を用意しなくてはいけません。
(2)法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)と戸籍の記載から分かる相続人を一覧にした図である法定相続情報一覧図を作成します。
一覧図の様式と記入例は下記のリンクよりご確認できます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html(3)申出書の記載
(1)の必要書類、(2)の一覧図を用意したら、申出書とともに登記所(法務局)へ提出し、申し出を行ないます。申し出する登記所は下記の4つから選ぶことができます。
- 被相続人の最後の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
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02
確認・交付
(1)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
登記所に必要書類、一覧図、申出書を提出したら、登記官により不備などがないか確認が行なわれます。あわせて、一覧図が保管されます。
(2)一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却
登記官の確認が済めば、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な枚数を交付してもらえます。あわせて、申し出で収集した戸籍謄本などの必要書類が返却されます。
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03
利用
相続にともなう各種手続きでは、戸籍等の書類が手続き毎に必要となりますが、この制度を利用すれば、戸籍などの資料の束の代わりに、一覧図の写しを証明書として利用することができます。一覧図の写しは必要部数を交付してもらえるので、複数の戸籍などの資料の束を用意せずとも、同時並行で各種の相続手続きを進めることができます。
一覧図の写しを証明書として利用できる手続きの一例
- 相続登記
- 公正証書遺言の写しの請求
- 銀行の相続手続き
- 相続税の申告書の添付書類
- 被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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