相続人・財産の調査をして欲しい

財産調査の流れ相続財産は徹底した調査が重要です

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田 冬樹
依頼者が「やってほしいこと」と、弁護士が「できること」をすり合わせ、依頼者の納得を得ながら、現実的にできる最大限の成果を目指し、最終的に「この人に頼んでよかった」と思われるように努めています。

財産調査でまず重要なのは、情報収集です。

遺産分割交渉などを弁護士に依頼する場合も、まずは情報をできるだけ集めておくと手続きがスムーズになります。特に情報を持っていると考えられるのは、亡くなった方(被相続人)と一番接触していた相続人です。

弁護士は、委任を受ければ代理人として活動できる権限がありますから、代理人として依頼者の代わりに他の相続人と交渉することが可能です。遺産分割協議を始めて、相手方と交渉しながら情報を取得し、財産調査をするという方法や、ある程度調査が済んだ状態で交渉を始めるという方法が考えられます。どのような方針・方法をとるかはケースバイケースですが、依頼者の意向や当事者同士の関係性などを考慮した上で方針を決めます。

情報を収集するにあたっては、他の相続人にあたる以外にも、調査する方法があります。

預貯金

銀行や信用金庫など、金融機関ごとに取扱い支店名、口座の有無、種類、口座ごとの金額等を調査する必要があります。 亡くなった方の口座がどの金融機関にあるかが分からないと調査は困難ですが、預金のある金融機関名が分かれば「全店照会」といって、どこの支店に、残高がいくらあるかを回答してくれます。

調査の結果、被相続人名義の口座が特定できた場合は、取引明細や亡くなった時点での残高証明書等の資料を開示してもらうか否か判断します。

不動産

不動産については、地域がある程度分かっていれば市区町村の役所から「名寄帳」を取得します。名寄帳とは、その人がその地域において固定資産税を支払っている不動産の一覧が表示されている資料です。名寄帳は相続人の方も取得できる資料です。

名寄帳を取得しなくとも遺産となる不動産の所在地がわかっていれば、法務局から登記簿を取得することができます。登記簿は誰でも閲覧できます。遺産として特定できた不動産については、不動産の種類に従い、実勢価格の査定をとる、固定資産税評価額を調べるなどして、金額として評価する必要があります。

有価証券

2007年1月に投資信託振替制度が、2009年1月に株式振替制度がスタートし、以降、投資信託受益証券や株券が廃止され、全て電子データ化され、証券保管振替機構(ほふり)が管理しています。

以前は株券や投資信託受益証券が発行され、遺品の中にこういったものが見つかることで株式や投資信託の存在が明らかになることが多かったのですが、今はまず証券保管振替機構に郵送で開示請求手続きをすることからスタートします。

その方法については、以下の参考リンクをご覧ください。

参考:ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合(証券保管振替機構)

開示請求をすると「登録済加入者情報通知書」が送られてきますが、そこには保有している株式の銘柄も、株式数、投信信託の名称も残高も記載されておらず、どこの証券会社に口座を持っているかしか書かれていません。そのため、同書面に記載ある証券会社等に連絡し、被相続人が保有していた株式の銘柄、株数、投資信託の名称、残高を開示してもらう必要があります。

上場していない同族会社の株式の場合は、同族会社に連絡して、株数を教えてもらって下さい。こうした会社の株式は、上場企業と違って、市場で売買されることがないため、その価格の判定をめぐって相続人間で争われる可能性があるため、早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。

生命保険

亡くなった方の契約していた生命保険があれば、被保険者受取人が誰か、保険料は支払い済みか等を調べる必要があります。

ただ、被相続人が亡くなったことを理由として特定の相続人が受け取った保険金は、原則として遺産に含まれず、当該相続人の固有財産として扱われるため、そもそも分割の対象となる財産ではありません。例外的に、保険金の遺産総額に占める割合が高く、生命保険がかけられた経緯などの事情を考慮しても相続人間の不公平が大きいといえる場合には、遺産総額に保険金の金額を加えたものを分割の対象として扱われることがあります。

相続人・財産の調査をして欲しい メニュー

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
遺産相続に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付