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財産調査の流れ相続財産は徹底した調査が重要です
財産調査でまず重要なのは、情報収集です。
遺産分割交渉などを弁護士に依頼する場合も、まずは情報をできるだけ集めておくと手続きがスムーズになります。特に情報を持っていると考えられるのは、亡くなった方(被相続人)と一番接触していた相続人です。
弁護士は、委任を受ければ代理人として活動できる権限がありますから、代理人として依頼者の代わりに他の相続人と交渉することが可能です。遺産分割協議を始めて、相手方と交渉しながら情報を取得し、財産調査をするという方法や、ある程度調査が済んだ状態で交渉を始めるという方法が考えられます。どのような方針・方法をとるかはケースバイケースですが、依頼者の意向や当事者同士の関係性などを考慮した上で方針を決めます。
情報を収集するにあたっては、他の相続人にあたる以外にも、調査する方法があります。
預貯金
銀行や信用金庫など、金融機関ごとに取扱い支店名、口座の有無、種類、口座ごとの金額等を調査する必要があります。 亡くなった方の口座がどの金融機関にあるかが分からないと調査は困難ですが、金融機関によっては全店照会などの形で、当該金融機関すべての支店について口座の有無を調査してくれることがあります。
調査の結果、被相続人名義の口座が特定できた場合は、取引明細や亡くなった時点での残高証明書等の資料を開示してもらうか否か判断します。
不動産
不動産については、地域がある程度分かっていれば市区町村の役所から「名寄帳」を取得します。名寄帳とは、その人がその地域において固定資産税を支払っている不動産の一覧が表示されている資料です。名寄帳は相続人の方も取得できる資料です。
名寄帳を取得しなくとも遺産となる不動産の所在地がわかっていれば、法務局から登記簿を取得することができます。登記簿は誰でも閲覧できます。遺産として特定できた不動産については、不動産の種類に従い、実勢価格の査定をとる、固定資産税評価額を調べるなどして、金額として評価する必要があります。
有価証券
株式や投資信託等の遺産については、不動産と同じく種類に従い金額として評価する必要があります。たとえば、上場株式であれば市場価格がすぐに分かりますが、非上場株式の場合には、査定をとるなどして評価が必要になります。投資信託についても、証券会社に問い合わせ残高証明書等を発行してもらいます。
生命保険
亡くなった方の契約していた生命保険があれば、被保険者、受取人が誰か、保険料は支払い済みか等を調べる必要があります。
ただ、被相続人が亡くなったことを理由として特定の相続人が受け取った保険金は、原則として遺産に含まれず、当該相続人の固有財産として扱われるため、そもそも分割の対象となる財産ではありません。例外的に、保険金の遺産総額に占める割合が高く、生命保険がかけられた経緯などの事情を考慮しても相続人間の不公平が大きいといえる場合には、遺産総額に保険金の金額を加えたものを分割の対象として扱われることがあります。

- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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