遺留分

生前贈与と遺留分侵害額の請求(旧:遺留分減殺請求)自分の分け前を遺留分として請求することが可能です

被相続人から生前贈与された財産があり、相続人の取り分が少ない場合には、遺留分侵害額の請求(生前贈与された財産のうち、遺留分=最低限度の相続分を侵害している部分について、金銭として取り戻すこと)の対象となる場合があります。

遺留分侵害額の請求をするためには、まず遺留分がいくらになるか算定し、その次に侵害されている金額がいくらかを計算する必要があります。

最初におこなう、遺留分がいくらになるかという算定の場面についてみると、生前贈与は、原則として相続開始前の一年間に贈与されたもの(の価額)が、遺留分を計算するための財産に加えられます。

ただ、贈与を受けた者が相続人であり、その贈与が特別受益にあたる場合には、相続開始前の十年間に贈与されたものについても、遺留分を算定するための財産に加えられます。また、贈与する者と贈与される者が遺留分の権利がある者に損害を加えることを知った上で、生前贈与が行われたときは、相続開始前の一年間より前の日に贈与された財産であっても、遺留分の算定に加えられます。

ちなみに、生前贈与を受けた者が複数いる場合に、遺留分侵害額の請求によって金銭の支払いを負担することとなる者の順序ですが、後の贈与から、順次前の贈与に対してすることとされています。

これまで遺留分減殺請求と呼ばれていましたが、法改正にともない、2019年7月1日以降に発生した相続については、「遺留分侵害額請求」となるので注意しましょう。

参考:法務省HP-遺留分制度の見直し【PDF】

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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