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遺言書について
秘密証書遺言について
秘密証書遺言とは
遺言の存在を明らかにしておきながら、内容を秘密にしておけるのが「秘密証書遺言」です。
秘密証書遺言内容について
遺言を書く人
どなたが書かれても有効です。
注意点
- 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
- 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
- 遺言者が、公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
- ワープロやパソコンで作成したものも認められる。
誰が管理するのか
遺言を残す人自身が管理します。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言の存在を明らかにしておきながら、内容は秘密にしておくことができる。
- 遺言者は、署名だけできれば内容が書けなくても作成できる。
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる。
- 内容の不備により無効となる場合がある。
- 紛失、偽造・変造の危険がある。
- 遺言人以外が筆記した場合、内容の守秘が難しい。
検認の必要性
遺言内容を実行するためには、検認が必要になります。
検認についてはこちらをご確認ください。遺言があった場合
各遺言書の違いはこちらをご覧ください。
代表弁護士
中原俊明
(東京弁護士会所属)
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
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