- 弁護士による相続相談TOP
- 自筆証書遺言について
遺言書について
自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは
一人で作成でき、特別な費用がかからない「自筆証書遺言」。反面、内容の不備で無効になることもあります。
自筆証書遺言内容について
遺言を書く人
遺言を残す人自身が記述します。
注意点
- 全文、日付及び氏名を自分自身で書き、署名、押印すること。
- 音声や録画映像、ワープロやパソコンで作成したもの、他人が代筆したものは、認められない。
誰が管理するのか
遺言を残す人自身が管理します。
自筆証書遺言のメリット
- 一人で作成できる。
- 特別な費用がかからない。
- 遺言の存在を隠しておける。
自筆証書遺言のデメリット
- 内容の不備により無効となる場合がある。
- 紛失や偽造・変造の危険がある。
- 相続人間で紛争が生じやすい。
- 文字を書ける人に限られる。
検認の必要性
遺言内容を実行するためには、検認が必要になります。
検認についてはこちらをご確認ください。遺言があった場合
各遺言書の違いはこちらをご覧ください。
代表弁護士
中原俊明
(東京弁護士会所属)
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付