遺言書について

自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは

一人で作成でき、特別な費用がかからない「自筆証書遺言」。反面、内容の不備で無効になることもあります。

自筆証書遺言内容について

遺言を書く人

遺言を残す人自身が記述します。

注意点

  • 全文、日付及び氏名を自分自身で書き、署名、押印すること。
  • 音声や録画映像、ワープロやパソコンで作成したもの、他人が代筆したものは、認められない。

誰が管理するのか

遺言を残す人自身が管理します。

自筆証書遺言のメリット

  • 一人で作成できる。
  • 特別な費用がかからない。
  • 遺言の存在を隠しておける。

自筆証書遺言のデメリット

  • 内容の不備により無効となる場合がある。
  • 紛失や偽造・変造の危険がある。
  • 相続人間で紛争が生じやすい。
  • 文字を書ける人に限られる。

検認の必要性

遺言内容を実行するためには、検認が必要になります。

検認についてはこちらをご確認ください。遺言があった場合

各遺言書の違いはこちらをご覧ください。

「自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の比較表」

遺言書について メニュー

代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは相続問題に関する相談を受け付けています。

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