遺産分割

遺産分割調停・審判の流れ話し合いでの解決が困難な場合、調停の場で第三者が介入します

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立てを行ないます。さらに、調停でもまとまらない場合(不調の場合)は、審判手続に移ります。

調停の流れ

調停の申立て

相続人、遺産を特定したうえで、申立書と必要書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本、住民票等)を提出します。提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所もしくは当事者双方が合意した家庭裁判所となります。

特別受益(たとえば生前贈与など、被相続人から特定の相続人に対してなされた遺産の前渡しと呼べるような財産の移転)や寄与分(被相続人の財産が減ることを防いだ、またはこれを増加させたと評価できる程度の特別の貢献のこと。たとえば、ヘルパーを入れずに重い要介護状態の被相続人を長期間介護した場合。)など法律的な主張をする予定がある場合は、調停を申し立てる前に裏付けとなる資料があるかなどの検討が必要です。寄与分については、遺産分割とは独立した調停申立ての対象となります。

調停期日

裁判官と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で当事者双方の意向を聞き、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意に向けた話合いを進めます。ほとんどの場合、実際の調停期日は、調停委員2名と各当事者の協議によって進行します。

※調停委員は、通常、弁護士資格を持っている者と専門的知識・経験を有する者(公認会計士、不動産鑑定士等)の計2名からなり、男女一人ずつの構成です。

調停成立(合意ができた場合)

どのように遺産を分割するかが決まります。裁判所において調停が成立した旨の調書を作成します。

調停にあたっては、以下の4つのポイントがあります。

  • 相続人確定
  • 遺産の範囲の確定(分割する対象を確定します)
  • 遺産の評価(遺産の評価の方法、評価額を決めます)
  • 分割方法の決定(誰がどの財産を取得するかを決めます。特別受益、寄与分についての判断も含みます)

遺産分割調停についての詳しい解説はこちら
遺産分割調停のメリットとデメリット

審判の流れ(調停で合意できず不調となった場合)

審判の手続き

話合いがまとまらない場合、調停は不成立(不調といいます)として終了しますが、そのまま家庭裁判所において審判手続きが開始されます。審判手続で審理が行われたうえで、裁判官が遺産の分割方法を決める審判によって結論が示されます。

即時抗告

もしも審判に不服があるときは、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に不服の申立てをすることができます。これを即時抗告といいます。即時抗告をすると、高等裁判所にて審理を行なうことになります。

高等裁判所にて審理

即時抗告となる場合、家庭裁判所ではなく高等裁判所にて審理され、決定が出されます。

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遺産分割審判とは

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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