遺族が行う届け出・手続き

年金受給停止など

具体的な必要書類及び手続きは、各加入先によって異なるため、加入先に連絡して確認しましょう。

年金受給の停止

被相続人が年金を受給していた場合、死後10日以内に、市町村役所あるいは年金事務所において受給停止手続きを行わなければなりません。昨今問題になっていますが、受給停止手続きを行わず年金を受け取り続けると、その事実が発覚した段階で、死亡後受給した年金を全額一括で返済することになり、さらに詐欺罪で処罰される可能性もあります。

携帯電話の解約等

携帯電話会社に連絡し、所有者死亡の事実を伝達します。

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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