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財産の使い込み使い込んでしまった方も、使われているのを発見した方も、法的対処が可能です
預金の使い込み
相続財産である預金を、特定の相続人が口座から引き出している場合がありえます。引き出しが相続の開始前になされていれば、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、相続人が、引き出した者に対して不当利得返還請求、あるいは不法行為による損害賠償請求をするという方法が考えられます。
引き出しが相続の開始後であれば、預金は法定相続人が相続分に応じて相続するので、それを超えて利得した分について、他の相続人は、上記と同様に不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求が可能となります。ただ、不当利得と不法行為とでは時効の期間に違いがあります。基本的に、不当利得は行為の日から10年、不法行為は損害と加害者を知ったときから3年あるいは行為の時から10年で時効にかかります。
使い込みに対する抗弁
例えば、相続開始前後で、遺産である預貯金を取り崩したり持ち去った人がいる場合があります。このような場合、持ち去られるなどした金額を遺産として扱うことについて当事者全員が合意できれば、家庭裁判所における遺産分割「調停」の中で解決を図ることができますが、そうではない場合、家庭裁判所ではなく地方裁判所における不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求の「訴訟」を起こす必要があります。
また、相続開始前の出来事の場合、事情によっては遺産の範囲に争いがあるものとして、遺産確認の訴えを起こすことも考えられます。このような訴えに対して、被告は次のように反論することが考えられます。
(1)被相続人に頼まれて引き出し、被相続人のために使ったという反論
委任関係の有無と使い道を検討することになります。
(2)被相続人から贈与を受けたという反論
贈与を裏付ける証拠の有無を検討します。贈与として認められる場合、特別受益として調停の中で考慮すべき、という結論になる可能性があります。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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