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相続の手続きの手順と流れ期限のあるものもあります!
相続が発生すると、葬儀、役所への届出(死亡届)、年金・保険手続など、親族が対応しなければならないことがたくさんあります。それらが終わり、やっと落ち着いたところで、具体的な相続手続きを進めていくことになりますが、相続手続きは期限が定められていることも多く、これらの期限や全体の流れを知っておくことが相続手続きをスムーズに進めるポイントになります。以下、相続手続きの手順と流れをフローチャートを使って解説します。
相続手続きの手順
(1)相続人の調査・確定
まずは、誰が相続人になるかを特定します。法律上、相続人となれるのは一定の親族と決まっていますので、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をたどっていくことで、相続人が誰なのかを確定していきます。また、遺言書の有無も確認しておきます。
(2)相続財産の調査
相続財産とは、被相続人が相続開始の時に所有していたプラスの財産とマイナスの財産を合わせた全ての財産です。調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は、通帳や残高証明書など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類を基に相続財産を確定します。この相続財産の調査は、相続するのか放棄するのかなど相続の方法を決定する際の重要な判断材料になります。わかりやすく財産目録を作成するなどした方が良いでしょう。
生前に被相続人から贈与を受けた相続人がいれば、その分も含めて遺産分割する必要があります(特別受益)。
生前に被相続人の財産の維持、増加、介護について貢献したという場合、その分相続人に加算することも検討する必要があります(寄与分)。
(3)相続方法の決定(相続開始から3ヶ月以内)
相続財産の調査が終わった後、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」、一切引き継がない「相続放棄」、相続人が承継する財産の範囲内で借金等マイナスの財産を負担する「限定承認」の3つの方法から、いずれかを選択します。相続の開始から3ヶ月以内に何もしなかった場合や、相続財産を処分した場合は、単純承認したとみなされ、一度単純承認すると、撤回することは出来ません。
(4)遺産分割協議書の作成
相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が所有する事になります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をすることになります。この手続きには、相続人全員が参加していなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。
(5)財産の名義変更
遺産分割協議がまとまったら、不動産や預貯金等、財産の名義変更をします。たとえば、不動産であれば管轄の法務局へ不動産の名義変更の申請をします。登記名義を変更しておかないと、不動産の売却が出来なかったり、また、さらに相続が発生した場合に、手続きが面倒になったりします。
(6)相続税の申告
相続財産の金額が確定したら、相続税を申告・納付します。相続税の申告は、被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかりますので注意してください。相続税の納税期限は、申告期限と同じく、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。
明確な期限がない手続きでも、相続放棄・承認や相続税申告の前提として、また紛争予防の観点から、できるだけ早めに手続きする事をお勧めします。
遺留分権利者が、相続の開始及び侵害額請求すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始の時から10年