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特別受益・寄与分
寄与分を主張する流れ
遺産分割協議→調停→審判という流れで進んでいきます。当事者間における遺産分割協議が整わなければ調停へ、調停が不成立であれば審判へという流れです。
寄与分を定める調停について
遺産分割協議でうまくまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きである調停を申立て、調停も成立しなかった場合は、審判手続きに進んでいきます。遺産分割調停の中で寄与分について話し合うこともできますが、寄与分のみを独立した調停の対象として申し立てることも可能です。
調停の申立て方法
申立人
寄与分を主張したい相続人
相手方
申立人以外のすべての相続人
申立て先
相手方である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または相続人間で合意した家庭裁判所。遺産分割調停をすでに申立てている場合は、その裁判所。
必要書類
- 申立書とその写し(相手方となる相続人の人数分)
- 被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票または戸籍の附票
申立てにかかる費用(弁護士費用をのぞく)
申立人1名につき収入印紙1,200円分
郵便切手(各裁判所によって異なる)
代表弁護士
中原俊明
(東京弁護士会所属)
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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