遺産分割

遺産分割協議書の作成円満相続においても、取り決めを法的に文書化しておくことは重要です

遺産分割協議書は、遺産分割について相続人全員が協議して合意したことを示す文書です。

遺産分割協議書には、相続人のうち誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。財産の中には負債(いわゆるマイナスの財産)も含まれている場合がありますが、遺産分割協議の対象となるのは、基本的にプラスの財産です。遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要です。加えて、捺印は、市区町村役場に届出した実印で行なう必要があります。提出する際は、印鑑証明書を付して提出します。

具体的には、相続税の申告、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などを行なう場合に、遺産分割協議書の提出が必要となります。以下に、相続人が三名(甲、乙、丙)で、甲が土地、建物を相続し、乙が銀行預金を相続し、丙が甲から代償としてお金の支払いを受けるというケースの遺産分割協議書の一例を載せます。

遺産分割協議書

〔相続人の氏名→〕●(以下「甲」という。),●(以下「「乙」という。),●(以下「丙」という。)は,被相続人●(生年月日:●年月●日,死亡年月日:●年●月●日,本籍:●●,最後の住所地:●●)の遺産について,本日,下記のとおり合意する。

第1条 甲乙丙は,被相続人●の相続人が,甲乙丙の3名であることを確認する。

第2条 甲乙丙は,別紙遺産目録(以下「目録」という。)記載の財産が,被相続人●の遺産であることを確認する。

第3条 甲は,目録記載1及び2の遺産を単独取得する。

第4条 乙は,目録記載3の遺産を単独取得する。

第5条 甲は,丙に対し,第3条の遺産を取得した代償として  金◯◯万円を支払うこととし,これを,令和●年●月●日限り,□□銀行△△支店「〇〇」名義の普通預金口座(口座番号◇◇◇)に振り込む方法により支払う。なお,振込手数料は,甲の負担とする。

第6条 甲乙丙は,目録記載3の預金の解約,払い戻し等の手続について協力する。

第7条 甲乙丙は,目録に記載のない遺産が発見されたときは,誠意をもって協議のうえ,すべて法令の定めに従い円満に解決するものとする。

第8条 甲乙丙は,本件に関し,以上に定めるほか,当事者間に何らの債権債務のないことを相互に確認 する。

甲乙丙は,本合意の成立を証するため,本合意書3通を作成し,各自1通を保管するものとする。

令和   年  月  日

(相続人甲)
住所
氏名          実印

(相続人乙)
住所
氏名          実印

(相続人丙)
住所
氏名          実印

〈別紙〉

遺 産 目 録

1 土地
  • 所  在  〇〇市◇◇町1丁目
  • 地  番  □□番地△△
  • 地  目  宅地
  • 地  積  ●●平方メートル
2 建物
  • 所  在  〇〇市◇◇町1丁目□□番地△△
  • 家屋番号  □□番△△
  • 種  類  居宅
  • 構  造  木造スレート葺2階建
  • 床 面 積  1階■■平方メートル
          2階▲▲平方メートル
3 預貯金
  • ⑴ ◆◆銀行   □□支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇
  • ⑵ ◇◇信用金庫 ■■支店 普通預金 口座番号●●●●

以上

遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士など第三者を入れても、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立て、解決を図ります。調停は当事者の合意がなければまとまりません。調停でもまとまらない場合は、審判手続に移行し、裁判官が遺産の分割の仕方を決めます。

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遺産分割協議書 ひな形

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代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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