遺留分

遺言書がある場合等の遺留分侵害額の請求(旧:遺留分減殺請求)不公平な決定をされた相続財産の分割について争って適正化することができます

例えば、父親が亡くなったとき、父親の遺言書に「長男に全ての遺産を相続する」と書かれていた場合、他の相続人である妻や長男以外の子は、まったく遺産を相続することはできないのでしょうか?

そうした際、上記の妻や長男以外の子にあたる人は、遺留分を侵害されたことを理由に財産的な請求をすることができます。

これまで、その請求は遺留分減殺請求と呼ばれていましたが、法改正にともない、2019年7月1日以降に発生した相続については、「遺留分侵害額請求」となるので注意しましょう。

参考:法務省HP-遺留分制度の見直し【PDF】

それでは、具体的に遺留分侵害額請求について見てみましょう。遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって、まったく遺産がもらえなかった、もしくは他の相続人にくらべて少ない遺産しか受け取ることができなかったために「遺留分」を侵害されている相続人が、その侵害されている遺留分に相当する金銭の支払いを請求することです。

では、「遺留分」とはどのようなものでしょうか?遺留分とは、遺産のうち、相続人に保障された最低限の相続分を指します。最初に挙げた事例のように、たとえ遺言書に「長男に全ての遺産を相続する」と書かれていたとしても、長男以外の相続人は、遺留分が侵害されている部分については相続分として金銭の支払いを請求できます。

おそらく、まったく相続できない妻や長男以外の子は、将来の生活に不安を抱いたり不公平な扱いに納得できなかったりするでしょう。民法では、相続人の期待が完全に裏切られることがないよう、被相続人が遺言によって自分の財産を自由に処分できるという原則を調整する制度として遺留分を定めています。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分は、法定相続人に認められます。ただし、死亡した方(被相続人)の兄弟姉妹には遺留分はありませんので、注意しましょう。遺留分のある法定相続人とは、次の通りです。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子。先に死亡している子があるときは、孫)
  • 2の該当者がないときは直系尊属(父母。父母がいない場合は祖父母)

遺留分の計算方法

遺留分は、まず遺産全体の価額に対する割合で計算します。

  • 直系尊属(父母、祖父母)のみが法定相続人のときには遺産の3分の1
  • 1のケース以外のときは遺産の2分の1

遺留分を有する相続人が複数人いる場合、各自の遺留分は、上記割合に法定相続分を掛けた額になります。

例えば、遺産の額が1000万円で、相続人が配偶者と子2人のケースでは、

配偶者の遺留分は、
1000万円×2分の1(遺留分の割合)×2分の1(法定相続分)=250万円

子一人あたりの遺留分は、
1000万円×2分の1(遺留分の割合)×4分の1(=2分の1×2分の1。子が2人のため)=125万円

となります。

遺留分算定の基礎となる財産額

遺留分算定にあたって、基礎となる遺産の財産額を算定します。仮に生前贈与により遺産が死亡時になくなっていたとしても、原則としてその贈与の価額は、遺留分算定にあたり遺産の価額に算入することになっています。

遺産の価額に算入するのは、

  • 贈与された人が相続人以外の場合、相続開始前1年間になされた贈与です。ただし、贈与する人とされる人双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与の場合は、1年以上前になされた贈与であっても対象となります。
  • 贈与された人が相続人の場合は、相続開始前10年間における贈与が対象となります。

このほかにも、不相当に低い対価でなされた有償の処分も、場合によっては贈与とみなされ遺産の価額に算入されます。また、借金がある場合は、上記のように贈与の価額を算入した遺産の価額から当該借金の金額を差し引いて、基礎となる遺産の価額を算定します。

遺留分算定の基礎となる財産額を次の例でみていきましょう。例えば、被相続人が、遺産のすべてである2億円の現預金を長男に相続させる遺言書を作成(遺贈)し、5年前二男に生前贈与として1500万円、3年前長女に1000万円を贈与していて、負債が3600万円あった場合、遺留分算定の基礎となる財産額の計算は次のように行ないます。

2億円+1500万円+1000万円-3600万円=1億8900万円

個別的な遺留分及び具体的な侵害額

では、この場合、長女に遺留分の侵害はあるでしょうか?あるとすれば、いくらでしょうか?まず、長女の個別的な遺留分は、

1億8900万円×2分の1×2分の1×3分の1(子が3人のため) = 1575万円

となります。

遺留分の侵害額は、この1575万円から

  • 長女が贈与をうけた価額
  • 長女が取得すべき遺産の価額を差し引いたうえ、
  • 長女が法定相続分に従い相続する負債の価額を加えて

算定します。

1575万円-1000万円(①)-0円(②)+600万円(③=3600万円×2分の1×3分の1)=1175万円

この1175万円が、長女の具体的な遺留分侵害額となります。

遺留分侵害額請求の注意点

通知(意思表示)をする

遺留分侵害額の請求は、まず、一定の順序に従い、遺贈を受けた者、生前贈与を受けた者に対して金銭の支払いを求める意思を通知して行ないます。遺留分侵害額請求の通知を行なう期間については制限(時効)があり、被相続人が死亡した後、相続人が自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年、または相続開始の時から10年と定められているので、注意しましょう。

通知事項

相続人を特定して、遺言、遺贈、生前贈与によって遺留分が侵害されていることを理由に請求することを記載します。ただし、具体的な金額は明示する必要はありません。

請求した場合の効果

遺留分侵害額の請求をすると、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める具体的権利が発生します。

法改正前は、請求によって遺産に属する財産が相続人間で共有になる扱いが原則だったため、請求を受けた相手が、持分相当額をお金で支払って解決するという意思を示さない限り、たとえば不動産については持分が共有された状態のまま残ってしまうことになっていました。しかし、これでは、複雑な共有関係が残ってしまい、遺産分割後、共有状態を解消するため相続とは別にさらに手続きをとらなければならなかったことから、問題が先延ばしになってしまうという難点がありました。

これが法改正によって、最初から金銭の支払いを請求するという方法に改められたことで、遺留分に伴う問題を一回で解決できるようになりました。ただ、金銭の支払いを求めるという債権として扱われることになったことから、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求める権利=債権の発生後、相手から実際に支払いを受ける、あるいは支払いを求めて裁判を起こす等の事情がなければ、最長でも10年の経過によって時効にかかり権利が消滅してしまうことには注意しましょう(二重の時効)。

交渉・調停をする

生前贈与があったかどうか、財産の評価方法などに見解の相違があると、協議・交渉による話し合いを行ないます。協議・交渉でまとまらない場合は、調停を申立てる、あるいは裁判を起こすことになります。

遺留分侵害額請求 メニュー

代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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