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父が亡くなりました。父は生前、他の兄弟たちにそれぞれ、商売のための資金を出したり、結婚のための支度金を出したりしていましたが、私は何もしてもらっていません。それでも、私たち兄弟は父の遺産を等分に分けなければならないのでしょうか?

兄弟たちが受けた利益(特別受益)を遺産に戻して相続分を計算することができます。

相続人が故人から遺贈を受けたり、故人から生前に贈与を受けている場合には、その分については相続分の前渡しを受けたものとして扱います。このようにして特別な利益を受けた相続人を、特別受益者といいます。また、特別受益者が受けた利益を遺産に戻して相続分を計算することを、特別受益の持ち戻しといいます。

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