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私は、長男として父の事業を手伝ってきました。他の兄弟はそれぞれ別の会社で働いています。父の事業に貢献しているのは私だけなのですが、父の名義になっている会社の土地やその他の財産は、他の兄弟と等分に分けなければいけないのでしょうか?

寄与分として、本来の相続分を超える額の相続が認められる可能性があります。

被相続人の事業に労務を提供した場合や財産を給付した場合、または被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与が認められる場合には、寄与分が認められます。ただし、親族間で通常期待される程度の義務を果たしただけでは、特別の寄与というには足りません。なお、寄与分の額は、原則として、相続人間での協議で決めます。しかし、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判によって決めることになります。

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