長女に全てを相続させる、という遺言を残したいのですが、私が生きている間に残りの子供に相続放棄させることはできますか?

相続を放棄することができるのは、相続が発生してからとなります。ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に放棄することができます。

遺留分放棄の申立てを受けた家庭裁判所は、放棄が真意に基づいてなされたか、放棄の理由が妥当なものか、放棄と引き換えに何らかの代償があるのかを審理します。他者の圧力などにより、最低限保証されている遺留分が侵害されることがないようにするためです。

関連リンク:相続承認と相続放棄

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